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学生アルバイトの社会保険について

私は大学生で、父の扶養で健康保険に加入しています。今日アルバイトの面接があったのですが、夏休み中は週6出られますと言ったら社会保険に加入するようにと言われました。面接の時点でそんなことを言われるとは思っていなかったので、社会保険について調べる余裕もなく、面接官の簡単な説明だけでひとまずお願いしますと答えました。しかし帰って調べてみると保険料はかなり高額のようですし、夏休み明けは週二程度の勤務にするつもりなので月16日も働きません。それでも一度加入しますと言ってしまったらずっと高額な保険料を払い続けなければならないのでしょうか?仕組みがよくわかりません……

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  • naocyan226
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回答No.1

お尋ねは社会保険(健康保険及び厚生年金保険)に加入(被保険者資格取得)するかどうかですね。 会社(法人)に勤める者は社会保険の被保険者資格を法の定めで自動的・強制的に得て、会社はその手続きをし保険料を納めねばなりません。これは、正社員とかアルバイトとかパートとかの雇用形態を問いません。 しかし、その中で「二月以内の期間を定めて使用される者」はその適用がありません。ただし、所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合は、この限りではありません。 また、働く時間が週30時間未満の者は被保険者にならないような取り扱いをされています。これが、法のしくみです。 質問者さんの場合は、夏休み中は週6ということですが、雇用契約が何日か及び週何時間かにより上記の扱いになります。 常識的に夏休みは二月以内でしょうから、その期間だけアルバイトをするようにすれば、社会保険の加入は免れます。 >一度加入しますと言ってしまったらずっと… 関係ありません。上記によります。面接のときに詳しいしくみを知らなかったなら、訂正しましょう。しかし、面接官もおかしいですね。それと、2ヶ月以上の契約ですかね。 年金の問題があります。質問者さんの年齢が20歳を超えているのなら、国民年金の保険料を納めねばなりません。無収入の学生でもそうです。しかい、アルバイトで社会保険に入れば厚生年金の被保険者となり同時に国民年金の保険料も納めたことになります。そのことも考慮しましょう。

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