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アルバイトの社会保険

現在私は有限会社を営んでおり従業員はおりません。 組合健康保険と厚生年金に加入しています。 健康保険(妻と年金暮らしの父73歳が扶養家族) 厚生年金(妻が第3号被保険者) この度営業不振により会社をたたみ、とりあえずはアルバイトをすることになりました。 妻は扶養内でのパートをします。 私はアルバイトながら勤務状況的に社会保険への加入が必要となります。 で、分からないのは妻(健康保険・年金)と父(健康保険)です。 アルバイトの身でもサラリーマンと同じように妻は第3号扱いになるのでしょうか? 父の健康保険はどうなるのでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>アルバイトの身でもサラリーマンと同じように妻は第3号扱いになるのでしょうか?父の健康保険はどうなるのでしょうか? 厚生年金(健康保険)に正社員とアルバイトの区別はありませんので「3号被保険者」にも要件さえ満たせば問題なくなれます。健康保険の「被扶養者」についても同様です。(ただし、後期高齢者医療制度に加入する75歳になった時点で削除が必要です。) 詳しくは以下のリンクを参照下さい。 『厚生年金|適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 ≫(1)被保険者 ≫…「常時使用される」とは、雇用契約書の有無などとは関係なく、適用事業所で働き、労務の対償として給与や賃金を受けるという使用関係が常用的であることをいいます。… 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』(協会けんぽの場合) http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 勤務先で加入される健康保険が「協会けんぽ」以外の場合は要件が「より厳格化されている」ことがありますので加入される健康保険(の運営元)にご確認下さい ※「3号」および「被扶養者」の要件を満たさない場合は市区町村の窓口で「1号」への種別変更と「国民健康保険」の加入手続きが必要になります。 -------- (補足) ご存知かとは思いますが、税金の「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」「扶養控除」は奥様とお父様が以下の要件さえ満たせば適用になります。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『所得税と住民税の所得控除額の違い|すみだ税理士事務所』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html (参考) 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『年金の第3号被保険者とは?』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04/3.html 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php

noname#204916
質問者

お礼

お忙し中、様々な資料を御提示頂きありがとうございました。 事業も不振で暗中模索の日々が続いていますが、このように親切な御回答を頂き勇気が湧いてきました。

その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

絶対ではありませんが、アルバイト先で社会保険の加入要件を満たすのであれば、ご自分の会社では要件を満たさないと考えられませんか? もちろん1日24時間なるので絶対ではありませんが、そんなに働けるものでもないでしょうからね。 と考えれば、ご自身の会社での社会保険を資格喪失し、アルバイト先で社会保険に加入するのです。 社会保険における扶養である奥様やお父様については、扶養にするかはあなた方次第です。扶養にしたいのであれば、アルバイト先へ申し出ることですね。 社会保険の制度上、正社員かアルバイトかで異なることはありません。あくまでもアルバイトの加入要件が正社員などと比較して判断するだけであり、要件を満たせば関係ないでしょう。ただ、アルバイト先が嫌がるかもしれませんがね。 社会保険の扶養に配偶者を入れた場合には、第三号被保険者にすることが出来、基本的に第3号になることでしょう。ただし、これも任意だと思います。ただ、国民年金第1号と同じ扱いとなるのが第3号であり保険料負担がないのであれば、第3号を選ぶと思いますがね。 最後に、あなた自身の会社では組合健保ということですが、組合健保には簡単に入れるとは限りません。会社として加入させる人数・標準報酬月額の平均・扶養人数の割合などを総合的に判断して加入がさせてもらえるかを審査することでしょう。加入者がいなくなることで会社自体が脱退することとなり、アルバイトをやめた後に戻そうとすれば、再度審査となるでしょう。審査が通らなければ、協会健保となり、最悪組合健保特有のサービスが受けられなくなり、保険料も高くなるかもしれません。 場合によっては、1か所でのアルバイト勤務ではなく、複数のアルバイト勤務の方が良いかもしれません。よく考えられることですね。

noname#204916
質問者

お礼

御丁寧な回答を頂きありがとうございました。 私の会社は10月で閉鎖にします。 アルバイトは来月からなので、2か月間ぐらい現状の保険と年金で、 閉鎖後はバイト先からの保険と年金に切り替えることになろうかと・・・ JRグループの会社なのできっちりと対応してくれるものと思います(^^;

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