和訳のお願いです
アメリカの住宅診断協会の認可規約の条文を呼んでいるのですが、住宅診断士の禁止事項の欄にある以下の文章がいまいちわかりません。
「以下の行為を行った場合は不正とみなす」という意味の文に続いての文なのですが、
Accept an engagement to make an inspection or to prepare a report in which the inspection itself, or the fee payable for the inspection, is contingent upon either the conclusions in the report, pre-established findings, or the close of escrow.
とあります。
「診断自体もしくは診断のために支払われるべき料金がレポートの結果や予定された所見及び不動産取引の完了に左右される条件で診断の実行もしくはレポートの作成を約束することを受け入れること。」
と無理やり訳してみたもののイマイチすっきりしません。
特に「in which」、「pre-established findings」の訳し方がわかりません。
おそらくは、「診断結果次第で金額が変動するような条件で診断を行ってはいけない」といった意味ではないかと思うのですが、上手い訳し方がわかる方がいらっしゃったらお願いします。
お礼
そのままあるんですね 調査結果とまで