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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夏休みを2週間もとる同僚は、許されますか?)

夏休みを2週間もとる同僚は許される? マナー違反の一方、労働基準法に違反か

このQ&Aのポイント
  • 2週間もの夏休みをとる同僚女性が社長と対立しています。同僚女性はフランスで友人の結婚式があるため長期休暇を取りたいと主張しており、社長は遅刻や病欠が多いため承認できないと反論しています。
  • 同僚女性は2年前にも同様にフランスに2週間遊びに行ったことがあり、社長から怒られています。しかし、今回も行こうとしており、社長は期間短縮を求めています。
  • 同僚女性は労働基準法の違反だと主張し、社長の言葉に反論しています。同僚女性の行動はマナー違反として非難される一方、労働基準法に違反しているかどうかは議論の余地があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
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回答No.6

〉私的には、法律はどうあれ、マナー違反だと思うのですが・・・。誰だって休みたいけど、休めないのに・・・。 この問題は労働者のマナー違反に結び付ける問題ではありません。社長の年次有給休暇に対する認識に問題があります。年次有給休暇は労働者の請求通り与えるのが原則です。唯一社長ができるのは「会社がまわらなくなる」ため、請求された日を変更してもらえるだけです。年次有給休暇取得の権利はそれ程強いものと認識し手を打たなければなりません。社員同士がマナー違反で“自粛”しあうのは本末転倒です。 社長の打つ手には年次有給休暇の計画的付与制度があります。 労働基準法第39条(年次有給休暇) 第6項  使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。 要約すると、労働者の過半数代表者との書面による協定により年次有給休暇の5日を超える日数については会社の都合にあわせて与えることにできるのです。 一人だけ2週間休むことも防げます。 なお、(よく)裁量労働制が出て来ますが、専門的職種・企画管理業務などなのでしょうか?残業代はきちんと支払われていますか? 年俸制であっても残業代は支払われれるのが原則です。

waraukotogasuki
質問者

お礼

 >なお、(よく)裁量労働制が出て来ますが、  >専門的職種・企画管理業務などなのでしょうか?残業代はきちんと支払われていますか?  >年俸制であっても残業代は支払われれるのが原則です。 残業代はありません。それって違法なんですか・・・? 制作会社なので、 ほとんどの同業者が残業代ナシで深夜まで働いているので それが普通だと思っていました。 不勉強で恐縮です。  >社員同士がマナー違反で“自粛”しあうのは本末転倒です。 たしかに。 何だか私も、長期休暇を取りたくなってきました! 人に迷惑かけない範囲で、 みんなが平等にお休みをとれるよう、話し合いたいと思います。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (10)

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.11

有給休暇をたくさん取る、遅刻が多いなどという理由で時季変更権の行使はできません、というか法律の趣旨を冒涜してるのでもってのほかの話です。あと、恒常的に忙しいのという理由ももちろん駄目です。その時期とくに業務が忙しい、人員が不足するなど合理的な理由がある場合、時季変更権の行使が可能です。それを無視して無許可の欠勤があれば、当然懲戒処分の対象になります。 もちろん懲戒処分と言っても、いきなり懲戒免職にはできませんよ。文書による注意・処分を重ねるなど、きちんとした手順を踏む必要があります。 今回の場合、他にも休暇を請求する社員がいて人員が不足するなどの合理的な理由があって初めて時季変更権の行使が可能になるでしょう。 ただ社長からしたら、その(迷惑で?)役立たずの社員が休むのと、仕事のできる社員が休んでさらにその社員も後日休むのと、どちらが都合がいいでしょうか?もちろん後者だから、明確な対応を取らず法の趣旨を無視した対応でごり押ししようとしてしまうのではないでしょうか?そしてそういう体質を作っているのは、マナー違反だと言って正当な権利の行使を放棄したり否定したりしているあなた方であるともいえます。 もちろん法律以外に大事なものもあるでしょうが、法律上の解釈としてはこんなところではないでしょうか?

waraukotogasuki
質問者

お礼

 >そういう体質を作っているのは、マナー違反だと言って  >正当な権利の行使を放棄したり否定したりしているあなた方であるともいえます。 なるほど、確かにそうですよね。 どうもありがとうございます。 社長も含め、みんなで話し合った結果、 きちんとタイムカードをつけることになりました。 これで遅刻やお休みはわかりやすくなりました。 彼女が 長期フランスに行ってしまうのは変わりありませんが、 みんなも まっとうに(?)お休みを取りやすくなりました。 ある意味、ごり押しして長期休暇を取ろうとしてくれた彼女こそ 革命家のように見えてきました。笑 いろいろな方のご意見がとても参考になりました。 自分が不勉強だったことも自覚しました。 皆さま、 本当にどうもありがとうございました!!

回答No.10

労働基準法 第39条第4項 使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる これに基づき社長は他の時期に与えればよいのです。 ごり押しして休めば無断欠勤で懲戒処分。 同僚社員は誰も味方になってくれません。 今後はこの女性は孤立していづらくなるでしょう。 こんな女性は会社にとっても、同僚にとっても厄介者です。 大きな会社や役所や天下り団体では許されているところはありますが、小さいところでは収益に響きます。 みんな、結託してやめて貰うように仕向けましょう。

waraukotogasuki
質問者

お礼

 >これに基づき社長は他の時期に与えればよいのです。  >ごり押しして休めば無断欠勤で懲戒処分。 懲戒処分なんてできるのでしょうか!? そうすると、会社都合でやめさせたことになって 失業保険がすぐ出ちゃったりしませんか?  >同僚社員は誰も味方になってくれません。  >今後はこの女性は孤立していづらくなるでしょう。 キャラ的に おそろしい女王様なので、本人は気にしなそう・・・。 私としては、皆様に教えていただいた 具体的提案を出して、このモヤモヤを解消していきたいと思います。 ご回答ありがとうございました。

回答No.9

>勝気な同僚女性を >説得できる、いい説得法もありましたら教えてください。 ありません。 年休は、労働者が取りたいときに取るものです。 理由も不要です。 使用者は、労働者の希望通りに与えなければなりません。 ただし。会社の業務が回らなくなる場合などは、時期変更権を行使できるに過ぎません。 時期変更権を行使する場合も、人の手当などその労働者が休暇をとっても仕事が回るように、 人の割り振りや仕事の調整をする必要があります。 それでも仕事が回らない場合に限って行使できます。 社長とすれば、直前の長期休暇申請では、人の手当ができないから、時期変更権を行使できるかもしれませんが、 今後は、長期休暇のときまいつまで(何ヶ月前まで)に申請するかを決める必要が出てくると思います。 >同僚女性と社長、どちらが正しいのでしょうか? 労働基準法上は、女性が正しいです。 >残業代はなく年俸制です これは、違法ですよ。 年俸制であっても基準の労働時間があって、それを超えた分については、残業代が発生します。

waraukotogasuki
質問者

お礼

 >今後は、長期休暇のときまいつまで(何ヶ月前まで)に  >申請するかを決める必要が出てくると思います。 こういう具体的提案をしてみます。 もう、こんな想いをするのは嫌なので。  >年俸制であっても基準の労働時間があって、それを超えた分については、残業代が発生します。 先ほども書きましたが、制作会社なので、 ほとんどの同業者が残業代ナシで深夜まで働いているので それが普通だと思っていました。

回答No.8

労働法の学徒と言いながら、労働法に基づいた説明ができないとダメです。 労働基準法 第39条第4項 使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる 要するに会社は別の時期に取らせることができますので、勝気な同僚女性は恥をかくだけです。o@(^-^)@o。

waraukotogasuki
質問者

お礼

 > 勝気な同僚女性は恥をかくだけです。o@(^-^)@o。 かわいい!! 和みました、ありがとうございます。 そうあってほしいです・・・。

回答No.7

 多分、その方は法令や社内の規則の中で年間の有給休暇や夏休みの自分なりに調整しているんでしょうね。  しかし、その調整の中に社の業務の事情などが勘案されているでしょうか?  社内などのマナーもあるんでしょうが、慣習や遠慮とかでしょうかね。  それもあまり認識の共通性があるかどうか、どの程度一致しているのか。単に遠慮だけのことか。  そういうことからマナーはこの際、いってもしょうがないですね。  むしろ、その方の個性性と自主性での生き方を見る人もいるでしょうね。  迷惑であり、業務を勘案しながら再度調整することを勧奨することから始めたらいかがですか?  多分、反対に切り返されるでしょうが。  みんながあなたみたいな休暇のとりかたしたらどうなるんだ、っていったら、多分、その中でルールを決め調整しあうことでいいではないか、とも切り替えされるでしょうね。   

waraukotogasuki
質問者

お礼

そうですね、 言ったもん勝ち→自己主張ができる人、という見方もあります。 普段ちゃんとしてる人ならともかく、 権利を主張する割には チコクばっかりで義務を果たしてない人だから、納得いかないのかも・・・。 ルールを決めて みんなが気持ちよく働ける環境を提案してみます。 ご回答ありがとうございました。

  • wild_kit
  • ベストアンサー率32% (581/1804)
回答No.5

 有給休暇請求に対し、会社は時季変更権を用いることが出来ます。 これは、事業の正常な運営が妨げられる場合有効です。 ご相談のケースは正にそれに当たりますので、請求された分を全て認める必要はありません。 会社側が認めなかった日に休むということは、欠勤になりますから、減給処理されます。

参考URL:
http://www.kisoku.jp/nenkyu/jiki.html
waraukotogasuki
質問者

お礼

なるほど! 会話形式でわかりやすいページでしたので、助かりました。 ご回答ありがとうございました。

回答No.4

基本#1さんの書いた通りだと思いますが >誰だって休みたいけど、休めないのに・・・。 はっきり言って悪癖ですよね。 それを押し付けるのもマナー違反でしょうね。 うちの会社は、いかに休める仕事配分をするかが課題となっており 私は今年の夏休みとして10日間を2回とります。

waraukotogasuki
質問者

お礼

 > はっきり言って悪癖ですよね。  > それを押し付けるのもマナー違反でしょうね。 そうですか・・・。 そういう考えもありますね。なんか仕事やる気なくなっちゃうってのが本音ですが、 私が自分の価値観をおしつけるものでもないということですね。 なんとか、自分の中で おとしどころを見つけるため、整理していきたいと思います。 ご回答ありがとうございました。

noname#155097
noname#155097
回答No.3

そんな奴はくびでいい。 社長が甘い。 労働基準法に違反しているかどうかは、 退職させてから別途弁護士でも立てて 法廷で争えばいい。 解雇にあたって違法性のないように、 今から足元を固めるといいです。 (そのあたりは顧問弁護士に相談すればいい)

waraukotogasuki
質問者

お礼

心情的には、ほんとクビでもいいと思っちゃいます。 外資系のイイとこばかりに憧れて、うわっつらだけ真似してるかんじなのです。 権利は主張するくせに、 義務は果たしてない・・・。都合の悪いことは聞かなかったことにしてる・・・。 協調性を持って、 みんなと気持ちよく働く環境をつくるため 私自身は ちゃんとしていきたいなぁと思っています。 ご回答ありがとうございました。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.2

ここに出てくる話だけだと、社長(会社)が悪いとしか言いようが無いでしょう。

waraukotogasuki
質問者

お礼

そうなんですか・・・ 法律上は問題ないんですものね。ご回答どうもありがとうございました。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

マナーとしてはどうかと思いますが、有給休暇の取得は労働者の権利であり、理由は関係ありません。本来であれば理由を述べる必要もなく有給休暇を請求できます。 なので法律上は労働者の言い分が正しく、社長の発言は違法性があります。 減給すること自体は違法ではありませんが、休暇の申請を理由に減給することは労働基準法違反です。 正当な理由なく休暇の申請を断ることは違法ですし、有給を承認制にしていること自体違法な可能性があります。 遅刻・欠勤・タイムカードの有無・裁量労働性・年俸制は、有給取得にあたって何の関係もありません。 法律的にいえば社長や会社の体質は違法性が高いですが、組織に属する以上マナーというものがあるので、倫理・道徳的観点から助言してあげてはいかがでしょうか。しかし労働者に強いのが現在の労働基準法です。

waraukotogasuki
質問者

お礼

法律的には問題ないのですね。倫理・道徳的観点から言ってみます。 ご回答どうもありがとうございました。

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