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設計事務所の過去の作品の資産価値

自営の設計事務所を個人事業から株式会社に組織変更する場合、過去の建築作品は、現物出資として出資の評価対象にならないのでしょうか?創作物としての著作権や、今後も営業面で使用することのできる過去の実績として。どうかご教示ください。

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  • ID10T5
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回答No.1

過去の建築作品を実績として計上し、その実績を無形資産やグッドウィルとして資産評価することは可能です。 しかし、現実にそれらの資産価値を算出するには、それらの実績によってどの程度今後の営業活動がしやすくなるとか収益が増すかを具体的に評価する必要があります。 もっといえば、過去の作品の有無によってどの程度の差異が発生するかを想定して算出することになります。 もう一つ過去の建築作品には著作権やパブリシティー権が生じている場合があります。著作権は写真などに建築物が使用された場合の使用許諾料、パブリシティー権はたとえば、建物のミニチュアのお土産などを販売する際にその使用許諾料などを対価として取得する根拠になります。 ただ、こちらの方はそういった依頼が具体的にありそうなほど著名な建築作品でないと、きちんとした額ははじき出せないと思います。はじき出せない場合はゼロです。 いずれにせよ具体的な経済効果を見極めないとプライスタグはつきません。ただ資産として眠らせているだけでは価値はゼロになります。

yusamanman
質問者

お礼

懇切丁寧な解説、誠にありがとうございました。

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