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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社資産の評価について)

会社資産の評価について

このQ&Aのポイント
  • 老齢化による経営の引き継ぎ問題において、会社の資産評価はどのように考えれば良いか?
  • 資産評価は貸借上の評価と損益上の評価の両方を考慮する必要があります。
  • 経営者の個人保証や営業権の評価も重要な要素となります。

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noname#230359
noname#230359
回答No.2

どのような状況で引き継ぐのかわからないのでなんともいえませんが、会社の 資産評価より、現時点での経営者の個人保証額を押さえたほうがいいと思います。 貸借上のということではなく、実際の額です。個人保証額は決算書に出ませんし、 銀行に行っても教えてくれないので、現経営者直々に聞くしかありません。 もし無借金なら貸借上の資産や利益なんてものは自分の力で上げていけばよろしいし(この位の気概がないとつづきませんよ)問題はありませんが、個人保証額が多いと受け継ぐ者に資産がない場合、銀行は追加担保や追加連帯保証人を要求してくる可能性があります。これは受けないと最悪融資引揚ということもあり得る(銀行として大義名分が立つ貸し剥し)ので注意が必要です。また現経営者に未払い金や 短期貸付金(経営者個人が会社に貸している)が残っている場合、後で返済を求められることがありますので、もしあるようなら引き継ぐ際に、親族分も含め全部債権放棄してもらったほうがいいと思います。 (その分次回決算で黒字が出ますよ) このように受け継いだ後のことはご自分の責任でいかようにも出来ます。(それが社長です)が、受け継ぐ時点のキャッシュフローは見ておいたほうがよろしいでしょう。マイナスからの出発になると大変ですよ。 失礼な言い方で申し訳ないのですが、文面から推測致しますとあまりいいお話とは 言えないように感じます。交渉事は慎重に、商法に詳しい弁護士さんにかんで頂く と良いと思います。個人保証に関しては日本独自の制度でこのせいで中小企業の 合併やM&Aが困難になっていると聞いてます。それにしても債務免除の上営業権? も求めるとはちょっと??という感じです(この条件が通るなら会社を手放したい 社長はごまんといるはず) 営業権?とは何でしょうか?明文化された権利関係でしょうか(許認可とか) そうでない顧客名簿とか心情的な範囲を示す物を営業権といっているのなら、 受継ぐ方はそれに一生縛られる可能性があります。この点の確認も必要でしょう。 総合して考えますと、現社長と一緒に(債務関係は変更しないで)しばらく事業を されてはいかがでしょうか?そうすることで、顧客の姿もわかりますし、経理の細 部も理解できるでしょう。たとえ新社長といっても異業種からの参入組は最初の内 は苦労しますから。

noname#230358
質問者

お礼

丁寧に、ご回答いただきありがとうございました。 ご指導いただいた内容を参考に、十分吟味した上で交渉にあたりたいと思います。

その他の回答 (2)

noname#230359
noname#230359
回答No.3

1、今までのお答えに蛇足ながら加えさせていただきます。経常は毎年それなりか、叉はかなりの額の利益をだしているようですね。尚当期未処理利益などありますが、評価の重要な部分は今後の成長性と思います、したがって一般的公式のようなものにこの部分は評価する人によって多きく異なってしまうことになります。私の会社は40名ほどの電子機器メーカーですが新しい市場ニーズに対応できる開発能力が最大の評価ポイントになります。営業権のような場合は今後何年間どの程度の金額が期待出来るかが評価基準のメインと思います。 2、代表取締役は銀行借入を必ず個人保証をさせられることになると思いますので自分名義の固定資産については(小企業を引き受けるときは無い方がよい)叉家族の住家についてはそれなりの手当てをするかしっかりと決めておくことです。 3、決算書の数字と将来の目安と自分の目標それに対する覚悟ではないでしょうか。 

noname#230358
質問者

お礼

丁寧に、ご回答いただきありがとうございました。 ご指導いただいた内容を参考に、十分吟味した上で交渉にあたりたいと思います。

noname#230359
noname#230359
回答No.1

会社の形態により評価方法が異なると思います。 株式会社であれば同業の上場企業の株価を参考にするとかありますし… 株式会社 有限会社 個人経営 もう少し情報あった方が回答しやすいと思います。 一般的にいわれる のれん代 ブランド に相当するものが評価対象でしょうか。 売り上げ増に見合った 債務保証額 資金需要増 で済むといいのですが 慎重なご判断をお下しください。 補足要求までして追記いただき、 上記回答では、参考にもならず失礼いたしました。 あくまでも一般論として 営業権が、たばこ販売 個人タクシー 等の許認可の絡むものであれば、 それなりの評価額を見積ることが出来ると思います。 零細の企業ということであれば評価はしがたいと思うのですが。 評価手法として、 同じ仕事を始めるに当たってのイニシャルコストを概算し、 評価先の業歴分減価償却したものを評価額とは出来ませんか?

noname#230358
質問者

お礼

丁寧に、ご回答いただきありがとうございました。 ご指導いただいた内容を参考に、十分吟味した上で交渉にあたりたいと思います。

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