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他者に著作権のある作品を取り扱うことに関して(容認されている場合)

 こんばんは。  Webサイトで「他の方(自分以外の方、例えば企業など)に著作権のある作品」を扱う場合についての質問です。  OKWaveの過去ログを検索してみたのですが、著作見物を無断で使用する場合に関することしか見つけられませんでした。 自分ひとりの判断では不安が残るため、以下、四点の質問いついてご意見等お聞かせくださればと思います。 ◆著作権者が「キャラクターをモデルにして描いたイラストは、自作のものに限り掲載しても構わない」「これらの作品をもとに、創作していただいても構いません」等の容認する旨を明らかにしている場合は、取り扱っても著作権違反にはならないでしょうか。 ◆前者の場合における「キャラクター」とは、「図柄」のことをでしょうか。それとも、「性格」や「個性」をさしたものなのでしょうか。 ◆「キャラクター」が図柄のことを示すのであれば、そのキャラクターの「性格や個性」が出たもの(イラストや話)はかいてはならないのでしょうか。 ◆前者のように「イラストは」と限定した場合、漫画や話はかいてはいけないのですよね。  よろしくお願いします。

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回答No.1

もとにする著作物が漫画なのかイラストなのか小説なのか分かりませんが……、とりあえず、 >◆著作権者が「キャラクターをモデルにして描いたイラストは、自作のものに限り掲載しても構わない」「これらの作品をもとに、創作していただいても構いません」等の容認する旨を明らかにしている場合は、取り扱っても著作権違反にはならないでしょうか。 著作権者が表明している通りに取り扱う限り、当然違反にはなりません。 >◆前者の場合における「キャラクター」とは、「図柄」のことをでしょうか。それとも、「性格」や「個性」をさしたものなのでしょうか。 実際に著作権者がどの意味で言っているかは、本人に聞くしかないでしょうが、 「性格」や「(絵として表現されていない)個性」は、どのみち著作権法による保護の対象にはなりません。 法により保護される著作物とは、目や耳等で感じられる形で表現されたものに限られます。 >◆「キャラクター」が図柄のことを示すのであれば、そのキャラクターの「性格や個性」が出たもの(イラストや話)はかいてはならないのでしょうか。 前述の通り、問題ありません。 >◆前者のように「イラストは」と限定した場合、漫画や話はかいてはいけないのですよね。 漫画について: 原著作物が、小説など、言語のみで表現された著作物なら問題ありません。ただし原著作物の一節をそのまま使うような場合は、問題があり得ます。 次に原著作物が美術の著作物にあたる場合ですけど、 普通に考えるなら、イラストを描いて良いなら漫画も良いと思えますが……、 もし著作権者の意図が「漫画は不可だが」ということであれば漫画はダメです。 話とは小説などのことでしょうか? これは問題ありません、ただしすでに述べましたように、原著作物の一部分をそのまま使う場合は注意が必要です。 著作権の対象になるのは「表現」のみ、というのが考えの基本になります。 ですので、「キャラクターの性格」「話のプロット」「表現されていないアイデア」「世界観」などは、原則として著作物とはみなされないということになります。 なお、著作権者の意向に沿って、あるいはもともと著作物にあたらない物を利用して描いたイラスト・創作小説などは、新たに著作物として保護の対象になります。

参考URL:
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime1.html
koju
質問者

お礼

 こんばんは。ご回答ありがとうございます。 レスが遅れてしまい、大変申し訳ないです。  小説ではなく「話」と表現したのは、自分自身では小説といえるほどのものを書けるかどうか迷ったこと、中に物語がある文章のこと全てを指したかったからです。 回答内容・URL先、とても参考になりました。  ご回答ありがとうございました!

その他の回答 (1)

回答No.2

1番目の点について。 抽象的な話なので、OKともNGとも判断し兼ねます。たとえば後者(「これらの作品をもとに、創作していただいても構いません」)のように書かれていた場合、「二次的創作は許すが、そのままコピーするのはダメだ」という意味に解釈できる余地があります。その他の許諾内容や権利者の言動などによって、より具体的に検討する必要があります。 2番目の点について。 上記と同じく、契約の解釈の問題ですから、個別具体的な場面ごとにケースバイケースで判断しなければなりません。著作権法の世界では、登場人物の性格や個性という意味でのキャラクターは著作物ではなく、あくまで図柄や具体的に文字で表された文章表現のみが著作物であるとされています。 しかし、世間的には、そういった性格や個性も含めて「キャラクター」と呼ぶ例が多く、権利者側はその意味で使っているかも知れませんし、むしろ性格や個性だけをキャラクターといってみたり、図柄や文書表現を指していっているかも知れません。 要するに、上2点に関しては、もっと具体的な話にならないと何ともいえないということになります。 3番目の点について。 一般的には、登場人物の性格や個性のみを利用することは構わないと考えられます(それらが保護の対象ではないため)。ただし、そういった性格や個性を一部歪曲し、結果として表現それ自体にも変更が加わる場合、言い換えれば、もともとのストーリーのプロットや人物の設定を一部利用してある程度の同一性を保ちつつ、表面的には別のストーリーにしてしまう場合は、著作者人格権の1つである同一性保持権の侵害に当たる可能性があります。 裁判例としては、「ときめきメモリアル」という恋愛シュミレーションゲームの登場人物の1人を使って同人アダルトアニメを作成した行為が、著作者人格権を侵害するものであるとされた事例があります。 4番目の点について。 「前者」というのが何を指すのか分かりません。最初の文にある「キャラクターをモデルにして描いたイラストは、自作のものに限り掲載しても構わない」の件の「イラストは」でしょうか? そうであると仮定して、これも契約の解釈の問題です。「イラスト」が例示であれば、漫画もあり得るでしょう。逆に、限定的に提示したものと解釈できるなら、イラスト以外はダメということになります。その件が前後の許諾条項とどういう関係にあるか、権利者の言動はどうかといった、より具体的な話になってこないと、何ともいえません。

koju
質問者

お礼

 こんばんは。ご回答ありがとうございます。 レスが遅れてしまい、大変申し訳ないです。  表現がわかり辛いところがあったようですみません。 Yorkminsterさんが仮定なさった通り、「キャラクターをモデルにして描いたイラストは」の方をさしています。  詳しいことを知りたければ、著作権を所持している方に質問した方がよさそうですね。  参考になりました。ご回答ありがとうございました!