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肖像権の侵害は刑法?

こんばんは。 本日友達に勝手に携帯電話で写真を撮られました。 撮るだけなら怒りませんが、その写真をその人の知り合い(複数)に 送りつけるようなのです。そこで明日「君!その行為は刑法何条の 何罪に抵触するぞ!!」、とビシッと決めてやりたいのですが あいにく自分にはそういう知識がありません。 そこで肖像権の侵害に当たる何法何条というのを知りたいので どなたかご教授願います。

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noname#67569
noname#67569
回答No.2

うーん、、、ちょっと難しい気がしますねぇ。 根拠条文は「憲法第13条」の幸福追求権ですが、実はあまり一般的な権利ではありません。一般的な会話にはよく出てくる言葉ですが、一般人の肖像権を真正面から保護する規定は、まだ日本にはありません。 「その行為は憲法第13条の定める幸福追求権に反するぞ」といっても、あんまり決まりませんねぇ。。。 あるいは名誉毀損罪(刑法第230条)に抵触する可能性が若干あるぞ、という言い方もできるかもしれませんが、、、写真を送りつけることが名誉毀損になるかといったら、それはそれで疑問がありますし。 反撃方法を再検討したほうが良さそうです。

riichi1
質問者

お礼

ありがとうございます。 少々あさはかでありました。 参考になりました。

その他の回答 (3)

回答No.4

まず、肖像権侵害罪というものはありません。 というか、肖像権について規定している法律そのものが(今のところ)ありません。 写真を、侮辱を含むような文言とともに送りつけるのであれば、 名誉毀損罪(刑法230条)または侮辱罪(刑法231条)に当たるかもしれませんが、 そうでもなければ少なくとも刑事上は何ともならないと思います。 法的には民事上の損害賠償請求(民法709条)が可能、ということしかできないでしょう。 同様の行為をして差し上げるのが一つの方法なのではないかと思われます。

riichi1
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 法律では規定されていないのですね。 「目には目を」方式ですね。 参考にしてみます。

  • popesyu
  • ベストアンサー率36% (1782/4883)
回答No.3

肖像権は判例にはあっても刑法などに定められはいません。そのためもし言うならば過去の判例ではということになりますが、殆どの場合、肖像権というのは芸能人などが主張するものですから、質問者さんのような状況での判例は探したらどこかにあるかもしれませんが有名な事例ではないと思います。 まぁそれ以前に普通に不愉快だから止めてくれの方がよっぽど効果があると思いますが。

riichi1
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 言われてみればそうですね。 とても参考になりました。

  • Dr_kaibun
  • ベストアンサー率15% (98/636)
回答No.1

>君!その行為は刑法何条の何罪に抵触するぞ!! と言って突っ込まれたらなんて答えるの? と考えると普通に「やめてくれん?」言ったほうがいいかと。 ちなみにこういうことらしい ナガブロ: 肖像権 http://nagablo.seesaa.net/article/29986259.html

riichi1
質問者

お礼

解りやすいホームページでした。 ありがとうございました。