• ベストアンサー

下請取引等実態調査について

先日国土交通省から「下請取引等実態調査 調査票」が当社に届きました。 偽りなく記入し、提出するつもりですが、国交省が当社に対し指導の必要があると判断した場合、 どのような方法で指導されるのでしょうか? 昨年の調査結果をインターネットで見たのですが、 指導の必要がない企業はわずか数パーセントしかありませんでした。 ということは90パーセント以上の企業が指導されたということでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

国土交通省の調査は経験がありませんが公正取引委員会の下請法に関する調査ならば何度も受けています。 調査票がきた場合は、それに忠実に内容を書いて出すだけです。 あとの調査のことも考えて、あまり事実と違うようなことを書くと後日困ることが起こります。 そのような書類は調査そのものではなくて、実態調査のようなものですから本当の立ち入り調査に直結するものではないと思います。 でもその調査の元となる法律をもう一度チェックされて貴社に違法状態がないかは見ておいたほうが良いと思います。 特に事後の値引きや自社製品の押し付け販売、不当な支払いの引き延ばしなどは要注意です。 そういうことがなければ、ただの形式的な書類手続きだと思ってよいでしょう。 現実の下請法の調査では、その書類に何を書こうと実態に基づいた調査になります。取り引きに実際に使われた書類の上で調査が行われます。 これに備えて、貴社の現状を省みる良い機会だと思いますよ。

chiko-705
質問者

お礼

yosifuji20様がおっしゃるように、当社の現状を改めて確認するいい機会ですよね。 今までじっくり目を通したことのないようなものもチェックできましたし。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

実際に経験はないですが、 書類調査で何かしら指導事項があるのなら、 文書で済む場合は文書指摘(調査書の書き間違いや問い合わせは電話で来ると思います)、 それで済まないようなものなら(調査や聞き取りが必要な場合)、出頭もしくは立ち入りだと思います。 そのご、実地調査などで指摘事項があれば口頭もしくは文書になります。 文書の場合は是正のための経過処置期間が設けられ、その間に是正し、改善報告などを出すことになると思います。

chiko-705
質問者

お礼

偽りなく、ありのままを記入し提出する準備ができました。 内容を見た感じでは、指導があったとしても文書や電話程度で済みそうです。 まぁ予想ですが^^; ご回答ありがとうございました。