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既婚女性です、住民税などについて質問です
28歳女性です。 家族構成は夫31歳と子供3歳です。 今年から、週5日、毎日8時間、事務のパートをしております。 お給料は時給890円で、社会保険に加入しているので手取り11万円位です。 税金等の知識が全くなく、お恥ずかしいのですが、この働き方では、来年度、住民税等いくらかかるのか心配しております。 パートの時間を短縮したりも可能なので、収入を調整して、夫の扶養になった方が、特でしょうか?
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- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
No.5です。 訂正です。 計算が大間違いでしたね。 No.6さんのご指摘のとおりです。 失礼しました。 >503800円(課税所得)×10%-2500円(調整控除)=47800円(100円未満切り捨て) あと、「均等割」という課税が4000円 計51800円 が住民税の額です。 なお、均等割は市町村によっては、4000円より数百円高いこともあります。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
NO5様 「503800円(課税所得)×10%-2500円(調整控除)=501300円」? 50380-2500=47880 では。 50万円以上市民税がかかってしまいます。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
890円×8H×20日=142400円(月収) だとして 142400円×12月=1708800円(年収) 住民税 1024800円(所得。年収から給与所得控除を引いた額)-191000円(社会保険料)-330000円(基礎控除)=503800円(課税所得) ※社会保険料の額は、加入している健康保険や業務により多少は異なります。 503800円(課税所得)×10%-2500円(調整控除)=501300円 あと、均等割という課税が4000円 計504300円 です。 >パートの時間を短縮したりも可能なので、収入を調整して、夫の扶養になった方が、特でしょうか? いいえ。 税金上の扶養である103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 ただ、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 でも、おおむね160万円以上を稼ぐなら、世帯の手取り収入は増えます。
- ohkinu1972
- ベストアンサー率44% (458/1028)
月18日働くとして、890x8x18=128160円 この場合、 健康保険が6000円くらい、 厚生年金が10000円くらい、 雇用保険が770円くらい、 所得税1300円くらい 差し引きで、手取りが11万円位になります。 週5とのことですが、休みがもう少し多いのではないでしょうか? 年収は約150万円になりますので、 社会保険料控除を考慮すると翌年の住民税は37000円位になります。 そのまま働き続けられているとすると給与天引きになりますので、 月3000円位がさらに差し引かれます。 質問者様の場合、社会保険適用とのことなので、 問題になるのは税金の扶養(配偶者控除)ですが、 配偶者特別控除があり、控除の減少は段階的ですので、 働いたなりに手取りは増えます。 ただ、配偶者特別控除の範囲である年収103~141万円の範囲では、 超過した収入にかかる世帯での実質税率は所得税住民税合わせて 35~40%になりますので、働いている割には手取りが増えないことになります。 安い時給で主婦業を犠牲にしてまで働いている割には手取りが増えずに損と考えるか、 とにかく手取りが増えるので得と考えるかはご家庭の考え方次第です。 主婦のパートの扶養についてはこちらの一連の記事がわかりやすいです。 http://allabout.co.jp/gm/gc/12076/
お礼
回答ありがとうございます。 おっしゃる通り、週5勤務ですが、子供の体調等で欠勤や早退する時がありますので、月にすると18、19日程の勤務です。大まかな説明しかせずにすみませんでした。 確かに、考え方ひとつですね。家族でよく考えてみます。 添付サイトもぜひ参考にさせていただきます。
- tony3303
- ベストアンサー率27% (348/1275)
地方自治体により計算法が違いますが、100万を超すと住民税がかかりますが、所得割の高いところは困りますね、100万円いないが良いですね。 http://homepage2.nifty.com/mae-sr/part-zeikin.htm
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>来年度、住民税等いくらかかるのか心配しております… 今年の所得税は心配しなくて良いのですか。 >週5日、毎日8時間… >時給890円で… 890 × 8 × 5 × 52 = 1,851,200円。 「所得」は 1,113,600円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >社会保険に加入しているので… いくらほどでしょうか。 仮に 30万としましょうか。 ・基礎控除 (住民税) 33万 ・社会保険料控除 30万 そのほかの「所得控除」はお書きでないので無視するとして、「課税される所得」は、 1,113,600 - 63万 = 483,600円 翌年の住民税は 48,300円プラス「均等割」何千円か。 (均等割は自治体によった違う) >収入を調整して、夫の扶養になった方が… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、お話の内容は住民税とのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >特でしょうか… 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- DIooggooID
- ベストアンサー率27% (1730/6405)
税率なので、手取り ではなく、支給額を示していただいた方が確実なのですが・・・。 市町村民税6%+道府県民税4%=合計10% と 市町村民税3000円+道府県民税1000円=合計4000円 との合算が税額になります。
お礼
回答ありがとうございます。 具体的に計算して頂いて、大変助かりました。