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市民税について
無知なので教えてください。 私は去年の6月に退職し、8月に結婚して旦那の扶養に入りました。 そして、去年納付書が届いたので役場に連絡したところ、辞めても去年の分の所得でいくので払ってもらわないといけない、来年からはくることはないと言われました。なので去年は払ったのですが、今年も来ました。来年からはこないと言われたのですが… やっぱり去年の6月までの所得があったからなのでしょうか? 汚い文で申し訳ありません。 回答よろしくお願いいたします
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- mukaiyama
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>8月に結婚して旦那の扶養に入りました… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテですから 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >来年からはくることはないと言われました… あなたの聞き間違いではないとして、市役所の説明不十分。 >やっぱり去年の6月までの所得があったからなのでしょうか… 基礎控除以外の所得控除に一つも該当するものがなければ、前年の「所得」で 33万 (給与収入で 98万) 以上あれば住民税の「所得割」は発生します。 「均等割」は自治体によって異なりますが、もう少し少ない額からかかります。 普通に務めていたのなら、少なくとも社会保険料 (健保、厚生年金、雇用保険) は払っていたでしょうから、これらの実支払額が「社会保険料控除」で、33 (98) 万にプラスした額まで、「所得割」は発生しません。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- Mingguwu
- ベストアンサー率60% (50/82)
おはようございます。 市民税は、1月1日から12月31日の所得に対して課税され、翌年納税することになります。 昨年1月から6月の所得に対して、本年、6月にまとめて支払うか、6月・8月・10月・1月末に分けて支払うことになります。昨年納付書が届いたのは、一昨年分の税金です。会社に勤務してる間は、所得税と住民税は、天引きされてたと思いますが、6月に退職されて、7月から12月は天引きできないのでその分が、本年、納付書で納めるよう届いたのです。ですから、来年からは、本年の所得がなければ納付書は来ません。
お礼
こんにちは。 回答ありがとうございました。とてもわかりやすくありがたいですっ 短い文ですが失礼します
- hirona
- ベストアンサー率39% (2148/5381)
はい、去年の6月まで所得があったからです。 残念ですが、役場のかたに、中途半端な回答をされてしまったようです。 おととし所得があったが、去年の6月の段階で退職している場合、おととしの所得に対する住民税の納付書が送付されます(給与天引きできないため)。 ただ、「去年の6月の段階で退職している」というだけでは、来年からは来ることは無いと判断できません。 なぜなら、その段階で退職・その後はずっと無収入でも、1月から6月までに所得があれば住民税は課税されますし(納付書は来る)、退職理由が「別の会社への転職」で、転職先への勤務が続いているなら、給与天引きしてもらえる(納付書はこない)からです。 ただ、1月から6月までの所得ということで、税額はかなり少なくなっていると思います。
お礼
こんにちは。 回答ありがとうございました。市役所の方の対応は残念ですが、とても分かりやすかったです!! 金額は去年とかわらないです…(笑) 金額の事は市役所の方に問い合わせてみます! 本当にありがとうございました
- pwtqwtp
- ベストアンサー率45% (198/432)
去年の6月まで働いていたのなら、 その6月までの分の収入で、市民税の請求がきます。 昨年の所得収入で、今年の市民税が請求されますので。 今年収入が無いなら、来年はこないでしょう。
お礼
こんにちは 分かりやすい回答ありがとうございました。 短文ですが失礼します
- Mingguwu
- ベストアンサー率60% (50/82)
おはようございます。 市民税は、1月1日から12月31日の所得に対して課税され、翌年納税することになります。 昨年1月から6月の所得に対して、本年、6月にまとめて支払うか、6月・8月・10月・1月末に分けて支払うことになります。昨年納付書が届いたのは、一昨年分の税金です。会社に勤務してる間は、所得税と住民税は、天引きされてたと思いますが、6月に退職されて、7月から12月は天引きできないのでその分が、昨年、納付書で納めるよう届いたのです。ですから、来年からは、本年の所得がなければ納付書は来ません。
お礼
こんにちは。 やはり去年のがかかるんですね… 分かりやすい回答ありがとうございました! 短文ですが失礼します
- tony3303
- ベストアンサー率27% (348/1275)
あの、市役所と言うところはそういう言葉を言った人の名前を必ずさし控えておくことです、後は多分その人間いないはずです、ですが今年市に収入0で申告されましたか、旦那様が配偶者の所得の欄に6月までの収入を書いていたら当然その分が来ます、来年度から無職にすれば、そして市に0円の申告をしたら以降来ないはずです。
お礼
回答ありがとうございました。 その人間はいないはずです…とはそんな事言う人は、と言う事でしょうか? 残念ですが私ははっきり言われました。 なので今悩んでるんですが…苦笑 名前を控えていなかった私が悪いのですが、今度からはきちんと控えておくようにします! 本当にありがとうございました。
お礼
こんにちは。 詳しい所まで全部に答えていただき、ありがとうございました。 物凄く為になりました。 短い文ですが失礼します。