• 締切済み

違憲審査の限界について裁判例を含めて論ぜよ。

今過去問をやっていて、↑の問題を調べています。 しかし解釈が難しくてなかなかまとめられません。 私が調べていてキーワードになるかも。 と、メモしたのが「統治行為」、「付随的違憲審査」、「司法積極主義」などですが 誰か解りやすくまとめてご教授して下さい。

みんなの回答

  • xiansui
  • ベストアンサー率73% (859/1161)
回答No.1

正しいかどうかイマイチ自信が無いので、参考程度に・・・。 「司法裁判所型の違憲審査制である」(限界というのとは少し違うかな?) 日本の違憲審査制は伝統的に「司法裁判所型の違憲審査制」として運用されています。 これは、個別具体的な「紛争」が裁判所に持ち込まれた場合に限って、その紛争を解決するために、憲法判断をしますよ・・・という事です。 新しく、法律が出来たとします。でも、その法律が明らかに憲法違反だとしても、それ自体を審査する事は、日本の裁判所は行いません。 その法律が元で、何らかの紛争が起きた時に初めて「違憲?合憲?」の判断を下す場合がありますよ・・・という事です。 (訴えてから、やっと判断が開始されるという事です。) 「立法の不作為に対する判断」 じゃあ、「本来あるべき法律」が「無い」場合の判断はどうなるの?という事です。 本来、裁判所の違憲審査は「法律」に対して行うものですが、国民は「立法されていないもの」についてはいかなる不合理でも裁判で何も争えなくなってしまう訳です。 典型的な事例は、「在宅投票制度の廃止」です。 在宅投票制度が廃止された事で、重篤な身体障害者は、事実上選挙権を奪われてしまいました。 この時は、「法律」(つまり在宅投票制度)が「無い」事自体が憲法違反ではないか?という訴訟だったのですが、これについて「合憲」の判断を下しました。 ただ、現在は立法の不作為を裁判で争うことが出来るという見解があらわれています。 しかし、社会権(生存権、教育を受ける権利、労働基本権などの基本的人権で保障される権利)に関する立法については、広範な立法裁量が認められるので、立法の不作為を訴える事が出来る可能性はほとんどありません。 「統治行為論」 これは「高度に政治的な国家行為は、違憲審査の対象とならない」という判断です。 日米安保条約に関して展開された議論ですね。 簡単に言ってしまえば、「日米安全保障条約のような、国家の存立に関連する行為を、憲法で判断する事はしません」という、事実上違憲審査権を放棄した結論です。 「司法消極主義」 日本の最高裁は、かなり極端な消極主義を取り、広範な立法裁量権を認めている事は有名です。 簡単に言えば、国会の判断(つまり与党の判断)を著しく尊重する姿勢があり、余程の事でも無い限りは、法律の裁量権を追認する姿勢が強いという事です。 これ位でしょうか・・・。

関連するQ&A