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日本はなぜ違憲審査制において付随的審査制を採用するのか
タイトルの通り、日本がなぜ違憲審査制において付随的審査制を採用しているのでしょう?その経緯を知っている方がいらっしゃったら教えてください。「81条が抽象的審査を定める趣旨ではない」からという消極的なものではなく積極的な理由をお願いします!!
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「司法とは伝統的に具体的な権利義務に関する争い、または一定の法律関係の存否に関する争いを前提とし、それに法令を適用して紛争を解決する作用であり、違憲審査権はその作用に付随するものとして81条に明記されたと解される」(芦部 憲法第3版P.349)より それと、もっと実際的には、「アメリカが付随的審査制だから」だと思います。憲法制定にあたって、アメリカの制度の影響が大きいことは争いのないところですから。
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- utama
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インターネットで参照できる資料として、国立国会図書館の電子展示で日本国憲法の成立過程資料を展示したものがあります。 その中で、違憲審査制度についてまとめられた文章が多少参考になるのではないでしょうか。(一次資料も直接参照できます) http://www.ndl.go.jp/constitution/ronten/05ronten.html 個人的には、当時は、まだ、抽象的違憲審査制度というのが、それほど重要な制度として考えられていなかったのではないかと思います。歴史的に見ても、抽象的違憲審査制度というのが本格的に活用され、その効果が実証されてきたのは、1960年代70年代のドイツ・フランスなどです。 日本国憲法成立当時は、先進的な学説として抽象的違憲審査制度がありましたが、それが当然うけいれられるような土壌はできあがっていなかったのではないでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます!URLのほうじっくりと読ませていただきます!
お礼
ご回答ありがとうございます!その本を読んでみたいと思います!