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違憲立法審査権の意義(司法権に関する)
憲法の規定する司法権について論じる問題で、とりわけ裁判所の行使する違憲立法審査権の意義や機能について論じよとあったのですが、違憲立法審査権の司法権における意義とは何なのでしょうか? また、司法権の他の公権力との関係についても論じよとあったのですが、調べてみてもよくわかりません。 どなたか教えて頂けませんでしょうか?
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問1 憲法の規定する司法権について論じる問題で、とりわけ裁判所の行使する違憲立法審査権の意義や機能について論じよとあったのですが、違憲立法審査権の司法権における意義とは何なのでしょうか? →□関係条文:憲法81条 □参照テキスト:芦部信喜『憲法 第四版』(岩波書店)361ページ~(「2 違憲審査権の性格」「3 付随的違憲審査制の特質」) 問2 また、司法権の他の公権力との関係についても論じよ。 →□他の公権力:憲法41条・65条 □他の公権力との関係:憲法81条,6条2項,59条(:裁判所・司法権は裁判所法等の法律により形作られる→76条1項),62条(:司法権と国政調査権),64条,76条1~3項,78条,79条1項 □参考参照テキスト:前掲書339ページ~(「三 司法権の独立」),同325ページ~(「4 司法権の限界」)