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直接取引の場合の損害賠償と訴訟費用は?
- ヤフーを介さずに直接取引をした場合、陸送にかかる費用や商品の状態などに問題が発生することがあります。
- 具体的な状況によって異なりますが、取引相手が責任を取るかどうかや問題解決のための措置、訴訟費用などが問題となります。
- 訴訟を起こす場合には、訴訟費用や遠方への出向きなどの負担も考慮する必要があります。しかし、問題解決のための対話や仲裁機関の利用も検討できます。
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売買契約において、買主が売主から目的物の引渡しを受けたものの、目的物に隠れた瑕疵(欠陥・不備)があったことが判明した場合、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約の目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この条件を満たさないときは、損害賠償請求のみをすることができる。(民法570条、566条) 隠れた瑕疵(欠陥・不備)があるので、法律上売主(相手)は「現状渡し」だからといって損害賠償を免れることはできません。 >(1)陸送で車を送り返して往復の陸送代8万を支払わせる事が出来るでしょうか? これについては可能です、運送費8万+購入費15万を請求できます。 >(2)修理をして全額修理代8万を支払わせる事が出来るでしょうか? 車を返却せず、床のカーペット修理代だけを払わせることも可能です。(既に判明しているキズや凹みの修理費用は請求不可能です) >(3)いずれの場合も訴訟などを起こすのに費用はいくらかかるでしょうか? 少額訴訟(60万円以下の訴訟)になりますので訴訟手数料1000円~2000円と郵券代5000円程度が確実にかかる費用です。 >(4)かかった費用は裁判で勝ったら相手に払わせる事は出来るのでしょうか? 『訴訟費用』は原則として敗訴者の負担となります(民事訴訟法61条)。 よって敗訴者が決まる前(訴え提起の時点)では原告が立て替えるかたちになります。 『訴訟費用』には、手数料(収入印紙代)、予納郵券代、訴状の作成費、 証人を呼ぶ場合にかかる旅費など、が含まれます。 ただし、弁護士費用や、訴状作成を司法書士に依頼した場合の費用などは 『訴訟費用』には含まれず、原則として当事者各自での負担となります。 >(5)裁判は遠い相手の住む場所に出向かなければいけないのでしょうか? 原則としては、『被告(相手)の住所(被告が法人である場合は、その本店あるいは主たる事務所)の 所在地にある簡易裁判所』に訴えを提起すべきであるとされています。ただし売買代金の請求など、 いわゆる財産権上の訴えでは、相手方がその義務を履行すべき場所の簡易裁判所にも訴えを提起できたりするので、簡易裁判所にご相談されるのが良いと思われます。 私見ですが、一人で訴状の作成をし、証人を呼んだり、尋問をしたり、証拠書類を収集し適切に訴えることはかなりの努力・労力・時間を有します。結構な苦労なので多くの人が専門家(弁護士や司法書士)を頼りますが、御質問の場合金額が少額なので、弁護士に依頼すると赤字の可能性が高いです。 裁判の前に、内容証明で支払いを促したり、訴訟予告通知書などで話し合いで解決されるのも手ではあります。御参考まで。
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★専門家ではありませんが、売主側の見落としは故意ではなさそうですし中古車ですので仕方がないのでは?完璧な中古車をお望みなら専門店で保証付きをお買い求め下さい。返品の条件は売主側の言う事がもっとも理に適ってると思います。 ★素人同士の個人取引ですので裁判をしても相手は返品&返金は受け付けるのですから、これ以上の事は無理なのではありませんか?私は売主側の対応は理に適って素晴らしい対応条件だと確信致します。
お礼
そうですか。 泣き寝入りと言うより、妥当な事なんでしょうね。 ありがとうございます。
お礼
すごくわかりやすご説明ありがとうございます。 弁護士費用は請求できないんですね。 相手が突っぱねたら、赤字覚悟で訴訟を起こすかどうかと言う事ですか、、、 やはりそもそもネットでの取引のリスクと言う事なんですね、これが。