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トイレ修理で水漏れ、捨てられたカーペットによる損害賠償請求
- 分譲マンションでトイレの流れが悪いため修理を依頼したが、修理後に階下の住人が部屋が水浸しになり、濡れたホットカーペットの弁償を求められた。
- カーペットはすでに捨てられており、現物の証拠がないため損害賠償に疑問を感じている。
- 悪い言い方をすれば証拠がないが、水漏れは事実であり、カーペットの購入価格に関係なく損害賠償を求められる可能性がある。
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質問者が選んだベストアンサー
保険を使用する場合に限っていえることは、捨ててしまったものに補償は出来ません。また、残存価値についてですが最低でも1年10%の原価償却がありますので、5年で50%ではないでしょうか?実際、5年使ったカーペットなんていつ捨ててもよさそうなものですがね。 同じマンションの住人同士なので、なるべく聞いてあげたほうがよいのでしょうが、捨てたなんてのはいい加減ですよね。
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- oshiete-q
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#2です。 #1のお礼も読みました。 現物がないといった状況で保険金が払われるか否かは、保険会社の判断となりますが、物が焼失することもありえるので、必ずしも現物がなければならないといった判断ではないでしょう。 それより保険金が払われた場合は、断定はできませんが、階下の人は質問者さんに対する損害賠償権を失う可能性が高いと思われます。そうであれば、あとは保険会社が質問者さんに求償するか否かの問題になると思われます。この点については階下の人に確認を取ってもらうのがいいでしょう。 #1では「裁判」、#2では「穏便に」…どちらが質問者さんの真意なのかよく理解できませんね。個人的には裁判に持ち込むほどの問題ではないと思いますし、裁判まで持ち込んで「穏便に…」は無理だと思いますが… ちなみに法的処理に拘るのなら、物の損害賠償には「慰謝料」というのは発生しません。つまり与えた損害のみ賠償すればいいのであって、迷惑料的なものも負担する必要は無いですね。そういった部分まで負担する覚悟があるようでしたら、5万円以内の金額で適当に折り合いをつけるというのもひとつの選択肢ですね。
お礼
oshiete-q様 2度もご回答有難うございます。 #1の補足を読んで頂けたのでしょうか? 貴方様のご回答を読んで「穏便に」という気持ちになったのです。 お陰様で大体の事が分かりましたので解決します。 ご回答下さいまして感謝しております。
- oshiete-q
- ベストアンサー率33% (813/2428)
物の損害賠償は「時価を限度とした修理費用相当額」です。 現物の有無は損害の有無を確認するのに必要ですが、両者がそれで納得できるのであれば問題はありません。 上限が時価ということなので、必ずしも購入時の価格を負担する必要はありませし、代替品の購入額を負担する必要もありません。「5年前に5万いくらかで購入した」ということなので、そこから経年による償却分を考慮して賠償すれば義務を果たしたことになります。 ただ法的にどうこうよりも「大人の解決」があってもいいのかもしれませんね。「5年前に5万いくらかで購入した」ということなので、それ以内の適当な金額で折り合いをつけるのがいいのかもしれませんね。 ちなみに、示談交渉代行サービス付きの賠償保険があれば、話し合いも含め全て保険会社が処理してくれます。
お礼
oshiete-q様 貴重なお時間を裂いてご回答下さいまして有難うございます。 賠償金額の目安が分かりました。 <両者がそれで納得できるのであれば問題はありません。> との事ですがこちらが納得出来ないのですが・・・。 損害品を見せてから請求するのが常識だとは思うのです。 穏便に話し合うつもりでおります。 大変参考になりました。お礼申し上げます。
お礼
nobinobitachan様 なんと早いご回答有難うございます。 法律的にこちらが有利のようですね。 何百万もするペルシャ絨毯と云われる事も考えられますしね。 又、階下のかたは御自分で保険に入っていられるそうで 保険も請求するそうです。 でも現物がなくては保険は下りるとは思えません。 迷惑料は支払うつもりです。 裁判にかけてもらように伝えるつもりです。 本当に有難うございました。
補足
<裁判にかけてもらうように伝えるつもりです>の部分は削除させて頂きます。つい先ほどの話合いだった為少し興奮してました。