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消費者契約法違反で慰謝料請求できるか?専門家の方お願いします。
先日オークションで車を購入したのですが、受け渡し前に問題ないと言っていた車に不具合が発覚し、その修理代までを払わされそうになったので、機関不具合なしの条件で購入したと電話で訴えました。 ひとまずは修理代の負担なしで修理して受け渡す事になりましたが、新品部品で対応すると言っておいて中古部品で修理しようとしたので約束が違うと訴えると勝手にキャンセルしてきました。 散々、購入前の説明と現状が違う事を訴えていたのですが、見落としだから仕方ないとか、新品は費用がかかる為中古部品で対応するとか、現状販売だから普通なら修理代はかかるとか、自分の主張ばかりで結局一方的にキャンセルされ取引を打ち切られました。 その後はメール、電話は一切受け付けない、内容証明で対応すると言ったので、キャンセルされたので取引に携わる費用を(陸送業者へのキャンセル料、無駄になった書類代)負担して欲しいと内容証明で送りましたが、領収書の原本を送れなどと何かと言って来ては、対応しません。 オークションですが、相手は自動車業者です。一方的なキャンセルの慰謝料を請求できますか?
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- tk-kubota
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>慰謝料を請求できますか? 慰謝料は請求できません。 慰謝料は広義に云うと損害賠償請求になります。 損害賠償請求は相手が不法行為をした場合です。 「勝手にキャンセル」は一方的に売買契約を解除したわけで、この場合の契約解除は合法と思われます。 何故なら、「新品は費用がかかる為」などで売買契約を続けて履行することができなくなったのです。 更に「見落としだから」は本来あるべくものを見落としていたため、これまた、売買契約を続けて履行することができなくなったのです。 そのような場合には、一方の意思表示で契約が解除できるのです。(民法543条) しかし、この契約が解除された場合は、どちらも、元に戻さなければならない責任があります。(同法545条=現状回復義務) ですから、もらった中古車は返す義務があり、その代金は返さないとなりません。 それ以上のことはないです。 なお、オークションは、売主が「最高価の者に売ります。」「私は○○万円で買います。」「その者に売ります。」と云うことで通常の売買契約とかわりません。口頭や電話で一旦は成立しています。
- Mombo_Jumbo
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(1)オークションで購入したのは「中古車」ですか? (2)不具合なしの条件で購入されたとの事ですが、万が一不具合発生時の交換部品は「新品部品」で対応する旨の記載は契約書にありますか? (3)「不具合がない中古車」と言う事のみではなく、万が一不具合が発生したときは「新品部品」で対応するという事を販売者は★★★購入前の説明の時点★★★において言っていましたか? (4)取引にかかった費用(の正当性)を証明するものはありますか? (5)相手に請求したいのは「陸送業者へのキャンセル料、無駄になった書類代」ですか?それとも「キャンセルの慰謝料」どちらですか? 書かれている内容が曖昧な部分が多いので、上記を補足されてはいかかでしょうか。レスがつくかもしれませんよ。
補足
ありがとうございます。 書き切れないので不足していることもあますが、中古車です。 オークションの説明書きに不具合がないことを書いています。また、私がオークション中に不具合がないか質問を入れていますが、出品者から問題なしで返答もあります。 オークションなので契約書というものはありませんが、取引においてのすべてのメールは残しています。不具合が発覚してからの出品者からのメールで新品部品で対応するとの文面もメールで残っています。 取引にかかった費用の領収書は書類のものはありますが、陸送の方はネットで申込みをしたのでそのやり取りのメールのみになります。 出来れば慰謝料として請求できるならそうしたいのですが、無理なら最低キャンセル料や書類代だけでも返して欲しいです。