- 締切済み
交通事故の損害賠償裁判
先日、私の甥が道路を走行中、対向車のわき見運転により、自分の車の方に寄ってきたので、それを避けようとして、左ハンドルをきり、そこにあった道路標識にぶつかり車を破損させました。相手方は、その場を立ち去ったので、すぐに追いかけて、警察も呼び現場検証をしました。その場の感じでは、少なくとも五分五分ということだったんですが、その後の交渉過程で、相手方は勝手にぶつかったと言い張って、責任は一切ないといってきました。保険屋に相談したところ、相手方車に損傷がなく、こちらの車は車両保険に入っていなかったので、交渉はできないと言われ、アドバイスとして、小額裁判を薦められました。小額裁判をしましたが、相手は本裁判に切り替えて、弁護士に一任したということで、これから、裁判になり、甥も頭をかかえています。ちなみに相手の車は運送会社です。こちらの修理代は70万円程。また、事故証明は弁護士しかみせてくれないと保険屋はいってるのですが、そんなものなんでしょうか?こちらは、弁護士には依頼していません。このような場合、どのような決着になるのか教えてください。また今後の裁判のアドバイスもお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- oshiete-q
- ベストアンサー率33% (813/2428)
>もし車両保険に入っていたら… 車両保険にはふたつのタイプがあります。「車対車+A」といったタイプであれば、確認できる自動車と接触した場合にのみ保険が機能しますので、接触してない場合は機能しません。一般条件(オールリスク)での契約ならば、対象になってきます。 仮に車両保険(一般条件)があったとした場合、相手が裁判を起こそうと関係ありません。こちらは車両保険を使い自分の損害を穴埋めする。と同時に相手側へ請求する権利は保険会社に移ります。つまり今回の場合は「相手(運送会社)対こちら側の保険会社」となり、こちらとしては「高みの見物」となったわけです。車両保険は付保していない人が多いようですが、機能的にはとても優れていて、自分を守るためには必須ですね。
- password
- ベストアンサー率17% (195/1092)
相手と接触してない場合、殆どの場合が 自爆扱いです。 相手が認めていなければ まず勝てないでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。事実を主張し、裁判官にまかせるしかありませんね。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
事故証明は誰でも申請でき、発行してもらえますが、事故証明はいつ、どこで、誰が事故をしたかぐらいしか書かれていませんので、あまり意味はないかと思います。 本件の場合は事故証明に相手方の氏名が載ってるかどうかが一応の判断になります(警察が誘因事故との判断をしていれば、相手方の氏名が事故証明に載る。単独事故との判断なら、甥の氏名のみ) しかし、事故証明は絶対的なものではありませんし、民事裁判における決定的な判断材料とはなりません。 また、誰も怪我をしていなければ、実況見分調書も存在しませんし、そもそも検察庁には書類が行かないので、閲覧申請もできません。 物件事故の場合は警察に内部資料として、事故受理報告書というものがありますが、これは完全に内部資料なので、弁護士から照会かけても見せてくれるかどうかは警察の判断になります。 昨今は個人情報保護に敏感なので、なかなか照会に応じてもらえるケースは少ないと聞きます。 有効な対処としては、有利に進めるために目撃者を探すしかないと思います。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。確認したら事故証明はもらっているそうです。弁護士しか見せてくれないと言ったのは、事故原因など詳しい状況ということでした。それも回答者さんの言われるように、どの程度がかかれているのかは、わかりませんね。事故証明書には相手の氏名もかかれているので、誘引事故の扱いと思われます。目撃者は今となっては、とても無理ですので、裁判で事実を主張するしかありませんね。もし車両保険に入っていたら、保険会社同士のの交渉で五分五分くらいになっていたんでしょうか?それとも保険会社がやっても難しいんでしょうか?再質問になって申しわけありません。
- h2goam
- ベストアンサー率27% (213/786)
1.事故証明書は本人名義で簡単に取れます。 2.事故証明書に記載されている事故の管轄警察署に事故日、事故現場住所、当事者氏名、事故証明書番号等を告げ送致の先の検察庁を教えてもらえます。送致先検察庁に警察に確認した送致日、送致番号、本人氏名、本人の身分証明書を提示すれば本人が実況見分調書の現場見取り図等の閲覧及びコピーを取る事も可能です。詳しくは当該検察庁へ問い合わせてください。 3.裁判の決着は実況見分調書(この程度の事故なら上記の現場見取り図2枚程度)を基に主に貴方の主張の証明度合いで判断されます。 現状の知識程度では非常に不利です。 4.弁護士をつけるか、その都度弁護士に有料の相談を。
お礼
早速の回答ありがとうございます。事故証明書を取ろうと思えば、とれるんですね。保険屋は弁護士しかとれないといったのは、手続きがめんどうということなんですね。かなり不利なわけですね。警察のいるところで認めたということなので、こちらの言い分もある程度通ると思ってましたが。とりあえずは裁判で主張だけはしてみます。
お礼
回答ありがとうございます。そうですね。車両保険に入っていれば、全額保障されるわけですから責任割合は関係ないですね。確かに自分を守るために必須ですね。