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退職金の妻への取り分について質問です。

退職金の妻への取り分について 来年退職する予定ですが、妻が退職金を一部ください。ということで、離婚ではないのですが・・・。法的に出ると言っています。法的にあるのでしょうか。ちなみに妻は専業主婦兼パートでしたが、現在はパートを正社員として就業しています。渡すかどうかは私個人の問題となりますか。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • E-mi
  • ベストアンサー率15% (243/1523)
回答No.3

離婚の際は財産分与の対象になるようですが、離婚ではない場合は適用されないようです。 http://www.riconavi.com/page204.html http://www.hou-nattoku.com/consult/1035.php ただ、「じゃあ離婚します」と言われてしまうと怖いですよね。

int0120
質問者

お礼

回答いただきましたありがとうございました。 「じゃあ離婚します」 これは、さすがに効きますね。 このような結果が適用されないように考えます。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>法的に出ると言っています。法的にあるのでしょうか… 法的に、夫婦は相互に扶養義務がありますので、生活の面倒を見る必用はありますが、給与や退職金を直に分与しなければならないという決め事はありません。 給与や退職金は 100パーセントあなた自身のものです。 >妻は専業主婦兼パートでしたが、現在はパートを正社員として… それで、その妻の給与の何割かは毎月あなたにくれているのですか。 一方通行の要求は理不尽ですよ。 >渡すかどうかは私個人の問題となりますか… もちろんそうですが、贈与税にも気をつけてね。 妻が他からの贈与も含めて 110万円以上あれば、贈与税の申告が必要になりますよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

int0120
質問者

お礼

わかりやすくお答えいただきましてありがとうございます。 妻の給料等は家計にいれず、自分の分として・・・。 家族の生活費等(電気、水道、ローンなどなど)は私からなのですが。 その中から自分のお小遣いを捻出しているものなのです・・・。 (ま、ここまでにいたしましょう) 贈与税関連もわかりやすく、参考になりました。 妻が退職したときには、今度は私にと言って交互にといきましょう。 このあたりがよさそうかもしれません。 ありがとうございました。

  • borg121
  • ベストアンサー率6% (363/5466)
回答No.1

 一般的には、給料と同様に家計に取り込まれると思います。  全額あなたの小遣い、というわけにはいかないと思います。

int0120
質問者

お礼

迅速に返答いただきましてありがとうございます。 すべてが私のお小遣いとは・・・そうですね。 少々退職金を使って旅行などで長年の労にと考えます。

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