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出産のため 妻が退職します。

お世話になります。 今年末 妻29歳が出産の為に退職します。 おそらく今後は専業主婦になると思うのですが、 年金に関してなにか手続きを行う必要ありますか?

みんなの回答

回答No.3

詳しい状況不明な部分あるのですが、年金が健康保険に左右されるは誤りです。関連はありますが、混ぜてかんがえてはいけません。 お尋ねの場合は、奥様、厚生年金加入が喪失になるものとしてお答えしますと、 ご主人が厚生年金(2号)の場合、3号被保険者になることができます、 これはご主人の会社へ届け出(健保の扶養にもなる場合は同時に届ける)をする必要あり。ただし、出産後、雇用保険受給される場合はその期間3号になれないことが多い(基本手当のがくによるが、ほぼ無理) また、ご主人が2号ではなくて、1号の場合、奥様は1号になる方法しかありません。 2号から1号への切り替え手続き要です。 支払いの必要ありです。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>おそらく今後は専業主婦になると思うのですが、 年金に関してなにか手続きを行う必要ありますか? 妻の健康保険はどうするのでしょう? 年金は健康保険と密接なつながりがあるので、それによって異なります。 妻が夫と共に国民健康保険に入っていたなら、国民年金は第1号被保険者であるはずで、退職後も同様であれば何の手続きも要りません。 妻が夫の健康保険の被扶養者と言う立場で働いていたのなら、国民年金は第3号被保険者であるはずで、退職後も同様であれば何の手続きも要りません。 しかし妻が独自に勤め先で、健康保険及び厚生年金に加入していれば下記のよになります。 1.夫が国民健康保険であれば、妻もその世帯構成員となり国民年金は第1号被保険者となります。 2.夫が会社員で会社の健康保険に加入していれば、妻はその健康保険の被扶養者となり国民年金は第3号被保険者となります。 また一部の健保では被扶養者となれない場合もありますが、その場合でも国民年金は第3号被保険者となります。 ということで1なのか2なのか、また2でも夫の健保が「政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保」なのか、「扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保」なのかがわからなければはっきりしたことは言えません。 それから >今年末 妻29歳が出産の為に退職します。 ということなら出産手当金はもらうのでしょうか? これは健康保険の扶養に影響がありますし、健康保険の扶養に影響があれば当然年金にも影響があります。 そのあたりはどうなのでしょうか?

  • seve
  • ベストアンサー率23% (38/164)
回答No.1

こんにちは。 現在「厚生年金」に加入でしたら退職後に役所で「国民年金」 に変更します。 国民年金の支払いはご主人の給与から引かれますので奥さんが支払う ことはありません。 ご主人の会社で手続きをしますので経理に報告は必要です。

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