- ベストアンサー
消防法で別棟になるための6mの計算の仕方
既存の建物の近くに渡り廊下でつなげた別の建物を作るばあい、6m離れていれば消防法的には別棟になるということを聞きました。2つの同じ大きさの建物が平行に並んでいる場合、どの部分も必ず6m離れていなければいけないのでしょうか?実は片方に2mぐらいの少しの出っ張りを作りたいのですが、(だからその部分は隣の建物とは4m)しか離れていない)設計をお願いしている建築士さんにお聞きしたらそれが可能か不可能かは「お役所の解釈による」といわれました。余計なコストをかけないで2mぐらいの出っ張りを作れないものでしょうか、詳しい方教えてください。お願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
建築士さんの言うとおりです。正解は所管の消防署で確認するしかありません。 市町村の条例で規定があり、運用も市町村により異なるためです。 あなたがどうしたいかを建築士に相談し、図面化してもらい、消防署へ相談へ行ってもらいましょう。 無理なら、どういう理由で無理か、どの部位が無理かを教えてくれますので、適合するように修正すれば良いのです。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。地元の消防に問い合わせてみたら、別棟になるかは建築基準法の領域なのでそちらで聞いてみるとよいと教えてくれました。多分、既存の建物も一部改造しないとだめだろうとも教えてくれました。なかなか楽して得を取るのは難しいと認識しました。そういう法律のおかげで私たちの命や財産も守られているのはわかりますが。