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消防法での非常口について

消防法での非常口について 近々、撮影スタジオを準備しています。 大きさは約40坪くらいで,1階なのですが、建物自体は古くて 入り口が自動シャッターで幅6M、高さ4Mぐらいで、あとシャッターに近いところにドア(80x180cm)がありますが 非常口がありません。 こういった場合、消防法の関連上、非常口などの設置は 法律的に設けなくてはいけないのでしょうか?、実際のところ どうなんでしょうか?設置規定が知りたいのですが。

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  • sirousagi1
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回答No.1

既存建物への遡及適用ってのも大変だと思います。 ここだけの範囲としてですが、 スタジオ(12項ロ)で40坪程度、非難階であろう1階ということだし、規模からいって大した規定もないようです。 カーテンを含む装飾などは「防炎」ラベルの付いたものとか、せめて消火器ABC10型を1本程度置いとくとかですかね。 ドアの上に「非常口」とした避難口誘導灯は付いてないですか? 避難用は、規模や用途により勝手口のように別につけなくてもいいこともあります。 フロア内にカーテンでも間仕切りなどしちゃうと誘導標識等を通路へ配置するなど防火対象建築物だと指導を受けるかもしれません。 また、電動シャッターは非常用外部電源が取れるものなのか見ときましょう。シャッターボックスに点検できる蓋があればそこから消防隊がバッテリーを繋いで突入します。 既存のドアも網入りではないガラスの框ドアなら消防隊の侵入に使えます。 記載の内容から一応想定できるものです。テナントとして入るならこれくらいを気をつけておけばいいんじゃないでしょうか。 テナントならこれ以上は、ビル管理者や大家さんです。