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消防法 危険物貯蔵量について教えてください。
保有している危険物を1カ所にまとめて貯蔵すると指定数量の0.2以上になってしまうんですが、これの半分くらいを隣接する別の建物に移動して貯蔵した場合、それぞれが指定数量未満におさまります。 この方法は消防法上、指定数量未満として認められるのでしょうか? この2つの建物の間の渡り廊下に屋根がついていると1つの建物とみなされるので認められないとの意見がありますが、そうなんでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただければありがたいです。 よろしくお願いします。
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北国の設計屋さんです。 貴方の住んでいる所轄消防署の判断に委ねられます。 私が手掛けた物件では、同一の危険物は、管理しやすいように一箇所にまとめて管理するように指導を受けた記憶があります。 直接所轄消防署の予防課に行って相談してください。 多分、分けて保管するのは無理と思います。 ご参考まで
お礼
回答ありがとうございます。 >同一の危険物は、管理しやすいように一箇所にまとめて管理 ということは、種類ごとに危険物をまとめておけば、分散していても良い気がしますね。 消防署に相談するのが一番だと分かってるのですが、やぶへびになると聞いたことがあるので迷ってます。