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景品法について
景品法についてお尋ね致します。 以下に書きました、雑誌たお菓子、音楽CDの「おまけ」が、 すべて景品法の範囲なのかも、お知らせください。 ●雑誌に付ける付録の販売価格に対して、 付けていい付録の価格は○円以下までとか、制限はありますか?? (1~2年前に某社が、付録で雑誌の部数を 伸ばしたと思います。) ●他の商品のおまけの金額の制限について (1) お菓子(チョコレート)のおまけ(景品) (2) 音楽CDの特典 (アーティストのTシャツ、携帯ストラップ等のグッズ、 握手券等々)
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>数百円の雑誌に、ブランド物のポーチとかを付録で付けていましたが、 >『総付け景品』の金額の範囲内ということでしょうか?? ご参考。 http://www.jbpa.or.jp/nenshi/pdf/p74-79.pdf 上記pdfから一部抜粋。 もうひとつ継続している問題が「付録」の問題である。規約・規則では「付録」は, 印刷物に限定されている。さらに付録ではなく,景品でもない物品を雑誌につける ことも可能であるが,それは雑誌の「編集に関連し,かつ,雑誌と一体として利用す る教材その他これに類似する物品」(雑誌業景品制限告示)と規定されている。昨 今雑誌につけるアクセサリーやバッグが果たしてこれに当てはまるのか,これからも 議論が必要である。 抜粋ここまで。 雑誌付録の中には「雑誌と一体として利用する物品」である事を明確にする為に「分売不可」と明記してある物もあります。
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- chie65536(@chie65535)
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ご参考。 http://www.conifer.jp/coni_mame168-2.html 商品の種類(役務の内容)によって範囲や額が変わったりはしません。雑誌だろうがチョコだろうがCDだろうが限度は同じです。
お礼
わかりやすい回答、誠にありがとうございます。 今一つ質問してもよろしいでしょうか? 1~2年前(現在もかもしれませんが、、)から、宝島社の女性雑誌で、 数百円の雑誌に、ブランド物のポーチとかを付録で付けていましたが、 『総付け景品』の金額の範囲内ということでしょうか?? (付録のブランド(企業)が、宣伝扱いで安く提供したのでしょうか?)
お礼
ありがとうございました。