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ホテルのアメニティを使って負傷。アメニティ販売元は雲隠れ。PL法について
先日宿泊したホテルの客室にあった「使捨てスリッパ」を履いたところ、異物(金属片)が付着していたので、履いた際に足裏に刺し傷を負ってしまいました。 それをホテルに伝えたところ、アメニティの販売元の連絡先を教えてくれましたが、その後その販売店の営業マンから電話がありました。 その電話は謝罪ではなく…「金属探知機にかけているから200%安全」「おたくの言いがかりだ」「要は何が目的なんだ」と罵倒される始末。 納得がいかないので、ホテルと販売店に文章を配達証明郵便にて送り、改めて謝罪を期限指定で求めましたが、どちらからも反応は全くありませんでした。 業を煮やして期限の翌日に、両者へ電話を入れましたが、ホテル側は完全に無視(折り返ししてこない)、販売元は、責任者は外出中を理由に居留守をする始末。PL法に抵触する内容だと思い、製造元を教えて欲しいと販売元の社長に電話すると、これまたリターンが無く、とうとう最後には販売元の顧問弁護士から連絡があり、「貴殿との話し合いは今後行なう意向はない」とFAXにて返信があり、全然問題定義できません。販売元に今電話しても「代理人に委託しているのでお答えできない」と完全に意思の疎通が行えない状況になっています。 結果として、販売元の営業から謂われのない事を罵倒され、製造元の情報も隠蔽する、最後に被害を受けた自は、完全に放置される格好になりました。 こんな仕打ちに絶対納得できません。 PL法とはそんな希釈な法律で、だれでもこんな簡単に逃げ隠れする事が可能なものなのでしょうか。 卑怯な販売元(製造元)の会社に、しっかりと責任追及したいと思うのですが、PL法ご専門の方居られましたら、アドバイス頂けませんか? お願いします。
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- taunamlz
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noname#118466
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noname#70707
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お礼
早速のレス感謝です。_(._.)_ 証拠もありますし、ご指摘の通りおかしい点を整理したりもしているのですが、何と言っても、相手は一切コミュニケーションを断っている状態なんです。弁護士に一任となると、どうする事もできない。 刑法ほどの罰則が無い法律のようですから、こんなのんきな対応をされるのでしょうか。 内閣府には相談してみます。