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失業保険について
先日、失業保険を申請して、雇用保険説明会に参加し、初回認定日を控えているのですが・・・。家庭の事情で求職活動が出来なくなってしまいました。その場合は職安にその旨を伝えれば支給はされなくなると思うのですが、受給資格者証の受給期間満了年月日には来年中旬までの日付が記載されています。もしそれまでに求職活動が再開出来る様になった場合は、今まで支給されなかった期間中の支給も再開されるのでしょうか?
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noname#136814
回答No.3
私もハローワーク窓口で相談されることをおすすめいたします。理由は、質問者さんの“家庭の事情”がわからないからです。その事情次第で日時に合わせてもらえるか延長になるか。よきアドレスにならなくて申し訳ありません。
- chris_taro
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回答No.2
働けるようになるまで、受給期間を延長してもらえばよいと思います。それなりの理由が必要になりますが。延長をしないと、求職活動ができるようになって受給を開始しても、離職日から1年経過(受給期間満了年月日以降)の分については所定給付日数が残っていても基本手当ては支給されなくなります。 http://www.1sitsugyou.com/basic/enchou.htm
- papapa0427
- ベストアンサー率25% (371/1472)
回答No.1
ハローワークにご相談ください。最大1年間の支給停止が認められます。つまり支給を1年間までは停止できますので、受給可能になれば受給開始できます。 ですが、家庭の事情というのはどういうことでしょうか?ご実家のお仕事をお手伝いするということであればそれは就職扱いになりますが・・・。農家でも同じです。