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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業保険受給期間中に、求職活動していない期間があるとどのような支給制限)

失業保険受給期間中の求職活動制限について

このQ&Aのポイント
  • 失業保険受給期間中に求職活動していない期間があると、支給制限がかかる可能性があります。
  • 会社都合による退職の場合、一定の条件を満たせば失業給付されるものの、求職活動を一定期間行わないと制限がかかることがあります。
  • 会社都合による退職後、失業保険を受けるためには1年以内に求職活動を行う必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.1

>会社都合による退職の場合、4週間で2回の求職活動を証明できれば失業給付されると聞きます。 会社都合であろうが自己都合であろうが、認定日から次の認定日までの28日間のうちに一定回数の求職活動をしなければ失業給付は支給されません。 >しかし、数ヵ月後に2ヶ月ほどリフレッシュのために求職活動をまったくしない期間があったとします。 その場合、その2ヶ月間は失業保険がもらえなくて当然ですが、2ヶ月が経過した次の月からはちゃんと貰えるのでしょうか?それとも給付再開時期が遅れるといったいわゆる「支給制限」がかかるのでしょうか? 質問者の方の都合で区切った2ヶ月間ではなく、あくまでも認定日から次の認定日までの28日間の求職活動がどうであったかが問題になるのです。 また当然求職活動をしなくても28日毎の認定日には安定所には行かねばなりません、すっぽかせば受給資格を失います。 >また、別件の質問になりますが、会社都合による退職では、失業保険の手続きの有効期間は1年間とききますが、とするならば、退職してから1年以内に求職活動を行えば失業保険は貰えるのでしょうか? 会社都合でも自己都合でも受給できる期間は離職後の1年までです。 例えば所定給付日数が90日あっても、手続きが遅れて50日分受給したところでちょうど離職後1年になれば、残りの40日分は無効になって受給できないということです。

shakirillo
質問者

お礼

ありがとうございました。すべての疑問が解決しました。