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教えて下さい
今、求職中の者です。 失業手当について、質問させて頂きます。 職安より90日間の失業保険の認定をうけ、25日分の失業保険は支給されました。 それがある事情で次の認定日までに求職活動ができなくなりました。 そこでお聞きしたいのですが、次の認定日で約1ヶ月の間、求職活動出来なかったので、その分は失業保険は支給されません。 しかしその場合、残りの65日間すべてが支給されなくなってしまうのでしょうか?次回の認定日が過ぎしばらくしたら求職活動を再開したいと思っています。 でもその時にはもう失業保険は支給されなくなってしまうのでしょうか? 心配です。 教えて下さい。
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>残りの65日間すべてが支給されなくなってしまうのでしょうか? ・次回認定分の28日分が支給されないだけ・・その分は無くなるわけではないので、残りの65日分に付いては次々回以降の認定日において支給されます ・・・支給修了日が28日後ろにずれる事になるので、認定日は1回増える事(認定する回数は当然変わりませんが)になります
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- jfk26
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>求職活動出来なかったので どういう理由で? 認定日に提出する失業認定申告書に「失業の認定を受けようとする期間に就職先を探しましたか」と言う項があり「探さなかった」場合は具体的理由を書く欄があります、ですから少なくとも理由は言いたくないでは無理ですね。
お礼
おっしゃるとおりです。 うろたえず、しっかりします。 ありがとうございました。
- kqueen44
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休職活動できない理由によっては(疾病等)、受給延長の手続きと言うものがあり、これを行えば残りの65日間は失業手当を保証されます。 再就職とみなされてしまうような事情であれば、支給されない可能性もあります。 現段階では、「ある事情」というのが、やむを得ない正当な理由なのかどうかがはっきりしないので、詳細はハローワークで確かめた方が良いと思われます。
お礼
ご意見ありがとうございます。 再就職とかでなく、体調によるものです。 相談させて頂いているのにはっきりと書くべきでした。 ハローワークの方に相談します
失業手当は、仕事ができる状態であるが仕事が見つからない、という人に支給されるものです。 求職活動はまったく出来なくなったんですか? ハローワークにも行けないくらい?認定日と別の日一日でもいいから、行って仕事を探すことをした方がいいですよ。 まさかお仕事はされてないですよね?お知り合いのお手伝いとかでも、報酬とか出たら書かなきゃいけなかった筈ですが…。 それとも病院かな?医師の診断書とか提出ですかね。 「仕事ができる状態」をキープしたら、認定日にもちゃんとそう申告して支給を受けられたらどうでしょうか。 残りの日数を心配している場合では無いかと思われます。
お礼
早速、教えて頂いたのにお礼が遅くなりすみませんでした。 体調を崩してしまったのが理由です。 ご意見読ませ頂いて、少し冷静になるべきだと思っています。 医師と職安の方にきちんと相談します。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 体調を崩してしまったのが理由ですが、数値などででるのでなくあくまでも自己申告の症状です。何を申請するにもお医者さまの判断によるものなどで不安でした。 何が理由であれ求職活動はなかったので今回は支給されなくともいたしかたないと思ってました。されど、もしや65日分が同時に抹消されてしまうのかと心配しました。 お医者さまのご意見がいかなる場合でも支給は遅れても抹消される事はないと教えて頂き、本当に安心いたしました。 早く体調を戻し、また求職活動できるようにしたいと思います。 本当にありがとうございました。