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控訴審における攻撃防御方法の提出
第百五十七条は、「故意又は過失」ではなく、「故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については」と規定していますが、敢えて「重過失」と規定したことには、どのような意味がありますでしょうか?「これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは」との規定は、「公判の開催回数に影響がなければ可とする」意味と解してよいでしょうか?
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>敢えて「重過失」と規定したことには、どのような意味がありますでしょうか? 仮に軽過失を要件にしてしまうと、現段階では争点と関係が薄い主張や証拠なので、提出するならば、もう少し後でも良いと思ったとしても、そのことが軽過失にあたると認定されることを怖れて、「念のために」、現段階で提出できるものは、提出してしまおうとするでしょう。そうなると、かえって審理が渋滞してしまうことになるでしょう。 また、攻撃防禦方法が却下された結果、裁判所が認定する事実が真実と違うことになってしまう可能性がありますが、そのような結果になったとしても、やむを得ないとするのが、この制度です。ですから、却下の要件をあまり緩くしてしまうと、提出が却下された当事者にとって、あまりに酷な結果になってしまいますから、当事者の主観的要件として、故意又は重過失に限定しているわけです。 >「公判の開催回数に影響がなければ可とする」意味と解してよいでしょうか? 簡単に言うと、そのとおりです。
お礼
わかり易い解説をありがとうございました。