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個人名義の古物商免許を法人で使うには?

私の名前で個人で古物商免許を8年前に取得しています。 私が100%株主で代表取締役社長の株式会社があり、今回その会社で中古の商品を取り扱います。 この場合私の名前で個人のこぶつ商免許があるので会社としてとらなくても問題はないでしょうか? けがをしていまして会社として申請にいく手間を省きたいと思っています。 いかがなものでしょうか?

みんなの回答

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.3

個人名義の古物商免許を法人で使うには? = 使えません。 = 1年以下の懲役や罰金刑です。 法人で古物登録時 取締役の貴方は個人の古物許可の返納です。  法人で古物登録時に定款も変更します。  許可制度事業や定款で事業内容の変更は 会社を設立する時のミスです。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

法人は別に取得する必要があります。 ご自分でできないなら行政書士へ依頼することになるでしょう。 必要になる添付書類の大部分は郵送での取得も可能だと思います。 専門家に何でも頼めば費用がかかりますから、ご自身でできる範囲を行うことをお勧めします。 どの程度の怪我かわかりませんが、1・2度は手続きに動く必要があるかと思います。他に役員がいるのであれば、他の役員に動いてもらうのはどうですか?役員でなくても事務員とかでも良いかもしれませんね。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

個人で得た許可はあくまで個人のもので、 たとえ質問者様が法人の代表だとしても、 個人許可で法人による古物営業はできません。 無許可営業となります。 法人として新たに許可を取得しなければいけません。

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