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得意先の新店・改装応援時の日当の消費税
得意先の新店・改装の応援に行った時に頂いた日当代の消費税の取り扱いはどうなりますか?
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質問者が選んだベストアンサー
あなたが免税事業者なら、売上に含めてしまいます。 あなたが課税事業者で税込経理なら、受取時の仕訳は免税事業者の場合と同じです。 あなたが課税事業者で税抜経理なら、仮受消費税に計上します。
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- garyu1230
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回答No.2
こんにちは。 >消費税の取り扱いはどうなりますか? 課税扱いとなります。 具体的な経理処理(仕訳)は下記のようになります。 (1)得意先の新店・改装の応援に行った時に発生した交通費を「旅費交通費」勘定で計上している場合 頂いた日当代を仮に10,500円(税込み)とします。 現金預金/旅費交通費 10,500 <消費税は課税取引として処理> (2)得意先の新店・改装の応援に行った時に発生した交通費を「立替金」勘定等で資産計上している場合 計上済みの立替金を仮に5,250円(税込み)とします。 現金預金/立替金 5,250 <消費税は対象外として処理> 現金預金/雑収入 5,250 <消費税は課税売上として処理> 上記(1)の場合、旅費交通費の残高がマイナスになる場合もありますが、問題ありません。 以上、ご参考になれば幸いです。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 交通費等ほ自社で完全負担するのですが、独禁法の優越がらみで 日当を出すこととなったようです。 この場合も課税と考えてよろしいのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 課税事業者で税抜処理を採用してますので、 現金/雑収入 /仮受消費税 という風になるのですね。