家事消費を70%計上したものを消費税50%はOK?
洋品店を営む個人事業者Aさん(消費税課税事業者)が、店舗にある洋服を自分で使用するために消費しました。
仕入値は10,000円、売値が25,000円でした。
所得税の確定申告をするにあたり、家事消費として売値の70%相当額である17,500円を収入に計上しました。
この場合、消費税の申告をする際に、課税標準として、家事消費を売値の50%相当額である12,500円として申告することはできるでしょうか。
税法や通達を見る限り、禁止してはいなさそうですが、落とし穴がありそうで。。。
お詳しい方お教えいただければ幸いです。
ちなみに質疑応答事例には、こういう事例が載っていますが、なかなかぴったりくるものがないです。
棚卸資産の自家消費
【照会要旨】
個人事業者が棚卸資産を自家消費した場合に、通常の販売価額の70%に相当する金額を課税標準としているときは、これは認められるのでしょうか。
【回答要旨】
個人事業者が棚卸資産を自家消費した場合のみなし譲渡に係る対価の額は、自家消費の時におけるその棚卸資産の価額(時価)によることとされていますが、その棚卸資産の課税仕入れに係る支払対価の額に相当する金額以上の金額で、かつ、通常の販売価額の50%以上の金額であれば認められます(基通10-1-18)。
したがって、通常の販売価額の70%に相当する金額をそのみなし譲渡に係る対価の額としている場合は、その額が課税仕入れに係る支払対価の額に相当する金額に満たない金額でない限り認められることになります。
なお、棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを自家消費した場合は、その資産の時価により課税されることとなります。
【関係法令通達】
消費税法第28条第2項第1号、消費税法基本通達10-1-18
お礼
ありがとうございます