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輸入品を販売した時の消費税

輸入品を売上げた場合の消費税について教えて下さい。 日本国内の得意先に、韓国で製作したものを販売しました。 商品代金の支払先は韓国の会社。当方は日本国内にある得意先に請求します。 商品は、得意先の指定により、日本でも韓国でもない第三国に、韓国から直接納品しました。 日本国内にある得意先に商品代金を請求する時、輸入経験のある社内の者から、「この場合は得意先に消費税を請求してはいけない」と言われたのですが、そうなのでしょうか? 消費税を請求してはいけない理由を聞いても、いまひとつ理解できませんでした。 「納品先は海外であっても、国内の企業同士の売買契約なのだから、消費税は請求するのが普通だろう」という人もいて、混乱しています。 当方、貿易についての知識はゼロで、経理の知識も浅いです。 このようなケースが初めてですので、消費税を請求できるのかどうか、また、請求できないのであればその理由も、できるだけ噛み砕いて教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。

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  • minosennin
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回答No.1

下記、消費税法基本通達によれば課税されないようです。 (国外と国外との間における取引の取扱い) 5-7-1 事業者が国外において購入した資産を国内に搬入することなく他へ譲渡した場合には、その経理処理のいかんを問わず、その譲渡は、法第4条第1項《課税の対象》に規定する「国内において事業者が行った資産の譲渡等」に該当しないのであるから留意する。