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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ウイルス性の病欠中に小学校でアルバイト)

ウイルス性の病欠中に小学校でアルバイト

このQ&Aのポイント
  • ウイルス性の病欠中に小学校でアルバイトをしていた職員が発覚しました。子供たちにウイルスを感染させる可能性がある行為であり、人道的ではないと言えます。
  • 同じ期間に同僚のプライバシーを侵害する行為もしていたことが判明しました。信頼関係や処理能力にも問題があるようです。
  • これらの行為を理由に懲戒解雇することは適切と言えます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Cupper-2
  • ベストアンサー率29% (1342/4565)
回答No.1

>同僚の肌が露出している写真を隠し撮りしていることも発覚しています。 これくらいしか懲戒処分に相当する理由は無いような気がする。 >同僚との信頼関係が築けない言動が繰り返され、仕事の処理能力も低いです。 については解雇回避努力をしなければなりませんが、どうなのでしょうか。 …実はコレ、中途採用者であれば必要ないそうです。 ですが、これは普通解雇に相当する部分ですので、他の理由と併せてもよいと思います。 とりあえず、それらの理由を元に   労働基準監督署長に「解雇予告除外認定許可」を申請 して許可をもらいましょう。 許可をもらえば即日首にしてOK。 ダメなら普通解雇ですね。

aa30j4n9x8
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 やはり、決定的な違反行為は隠し撮りぐらいでしょうか。 それも懲戒解雇できるか重すぎか…。わずか4人の職場なので、解雇できなければ女性職員が耐えきれず辞めてしまう可能性大です。 労働基準監督署にも相談してみます。

その他の回答 (1)

回答No.2

あなたの職場の明文化されたルールや労使協約にもよるとは思うのですが。 ただ、「病欠」というのは病気療養のためのものですからそのあいだにあきらかな社会活動を行うのは、なにがしかのペナルティはあっておかしくないような。 そのほか、いろいろな判断からそのひとに職務執行能力がないと判断できるのであれば、懲戒解雇ではなくふつうに解雇することにはなりませんかね。 まずは、その「能力がない」証拠をきっちり集めてはどうでしょうお。

aa30j4n9x8
質問者

お礼

ありがとうございます。 病欠中か否かの判断が微妙ですが、復帰後も体調不良と称して欠勤早退、屋外業務を断るなど、治療に専念せず業務に支障をきたしているので、ポイントになるかと思います。

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