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医療控除を申請した方がいいか

父が厚生年金を月20万位もらっているのですが、去年母が入院し、個室に長く入れられた為、20万以上支払いました。この場合、医療控除をした方がいいのか、今からでもできるのか教えて下さい。友達が場合にっては申請した為に余計な税金を取られることもあるので、気をつけた方がいいと言うのですが、そういうこともあるのでしょうか?よろしくお願いします。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

>友達が場合にっては申請した為に余計な税金を取られることもあるので、気をつけた方がいいと言うのですが、そういうこともあるのでしょうか? いいえ。 通常、ありません。 ただ、ほかに申告の必要のない所得(20万円以下)があった場合は、医療費控除を申告するのに合わせてそ分も申告しなくてはいけなくなります。 そのため、その分の税金が発生することがないとは言えません。 なお、医療費控除は5年前の分までさかのぼって申告できます。 また、個室の部屋料は対象にならないという回答もありますが、原則、対象になります。 それから、お父様が65歳以上なら、年金の控除を引いた「所得」は120万円になります。 その場合、10万円ではなく、120万円(所得)の5%を引いた額6万円を超えた額が、医療費控除の対象になります。 なお、健康保険や生命保険などから補てんされた額があれば、その分はかかった医療費から引かなくてはいけません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/10.pdf >この場合、医療控除をした方がいいのか、 もちろんです。 >今からでもできるのか教えて下さい。 できます。 前に書いたとおりです。

micchan_8
質問者

お礼

余分な税金を取られなくても済みそうなので、安心しました。 母の後、父も80歳を過ぎて、ボケたまま入院してしまったので、あちこちかき回して一つ一つクリアにしていってる状態です。入院費やら何やらでお金が湯水のように出て行っているので、少しでも節約したい心境です。 ご回答ありがとうございました。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.6

父が厚生年金を月20万位もらっているのですが、去年母が入院し、個室に長く入れられた為、20万以上支払いました。この場合、医療控除をした方がいいのか、今からでもできるのか教えて下さい。友達が場合にっては申請した為に余計な税金を取られることもあるので、気をつけた方がいいと言うのですが、そういうこともあるのでしょうか?よろしくお願いします。 1 父上はおいくつですか。  厚生年金を貰ってるとなると「雑所得」として申告をしますが、年齢によって、公的年金から控除される額が違いますので、税金を納めてない可能性があります。  納める所得税がない場合には確定申告不要です。その上に医療費控除をうけても還付される所得税がありませんので、あまり意味はありません。住民税の課税額が減る可能性もありますが、年齢が不明だと回答ができない点です。 2 医療費控除を受ける申告書の提出は、通年できます。  2月16日から開始され、3月15日が法定提出期限ですが、これは「税金が出る人」への規定です。  3月15日を経過してからの申告は、期限後申告といわれますが、納める税金がない場合には無申告加算税や延滞税がかからないので、提出期限を気にする必要はありません。  むしろ22年分なら23年1月1日から提出できるほどです。  2月16日から3月15日の間でないと受け付けてくれないわけではないので、ご安心ください。  還付請求の時効は「5年」です。平成17年の還付申告は、時効で還付請求できないということです。 3 「申請した為に余計な税金を取られることもある」とは、どういうことでしょうね。  友人に「それってどういうこと?」と尋ねてみましょう。   世の中には、申告義務があるのに、しらばっくれてる人も居ます。  そういう人が、還付金を貰おうと請求したら、逆に納めなくてはいけなくなったという場合はあるでしょう。  お父上の場合には、年金だけが収入ですから「ヤブヘビになった」というケースには、成らないです。 4 お父上が平成22年分の確定申告書の提出をされてるなら、医療費控除を受けるには、更正の請求をします。  この手続きは、平成22年分ですと平成24年3月15日までしかできませんので、するなら早くしたほうがいいですよ。

micchan_8
質問者

お礼

そうですね、友達にもう一度聞いてみますが、父は年金以外収入はないと思うので、「ヤブヘビ」にはならないようで安心しました。 父が去年から少しずつボケてきてたようで、何の申告(確定申告)もしていないので、逆に多く税金を引かれているのではないかと心配しています。 ご回答ありがとうございました。

  • sweet76
  • ベストアンサー率39% (584/1497)
回答No.4

一部、誤回答があるので・・・。 医療費控除は年間通して税務署で手続きできます。去年の分なら、今からでもできますので。 支払いが1ヶ月で、20万だった場合、個室差額料など対象にならないものを除いても高額の場合、高額医療費制度で還付してもらうという方法もありますけど・・・。 ただ、医療費控除の場合、還付金は少なくても控除されることによって人によっては(所得が課税額の境目の人とか)、住民税などが安くなるという利点もあるので、検討してみても言いと思います。 >友達が場合にっては申請した為に余計な税金を取られることもあるので、 医療費控除の申請だけだとないとは思いますけど、保険金が降りてたり、他の補助を受けているとありえるかも・・・。 e-Taxっていうのがあるので、それで入力するといくら戻るかとか家のパソコンでわかりますから、ためしに計算してみては?印刷ができる環境ならそのまま、郵送で申請書類にも使えますし。

micchan_8
質問者

お礼

ただ、医療費控除の場合、還付金は少なくても控除されることによって人によっては(所得が課税額の境目の人とか)、住民税などが安くなるという利点もあるので、検討してみても言いと思います。 そうなんです。住民税をえらく取られているので、還付金が少なくても申請した方がいい気がしてきました。父が急にボケてきたので、不明な点もあるのですが、保険金が降りてる形跡もないので、やはり申請してみます。e-Tax!全然気づきませんでした。トライしてみます。ありがとうございました!!

  • 197658
  • ベストアンサー率19% (153/804)
回答No.3

個室料金は医療費控除の対象ではない為、その金額を除いて 計算してみることですね。 たいして戻らなかったら申請するだけ面倒ですから。

micchan_8
質問者

お礼

そうですね、そこのところは再度計算してみます。ありがとうございます。

回答No.2

医療費控除は、毎年2月の半ばから 3月の半ばの間申請できる期間があります その期間しか申請できないです なので、去年のはもう終わってしまってます

micchan_8
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 遡ってまだ申請できるようなので、してみようと思います。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

年間10万円以上医療費を支払った場合、医療費控除申請が出来ます。 する・しないは個人の自由です。 ただ個室差額は対象外ですので、申請は微妙かな? それと医療機関で支払ったときに貰う領収書が無いと申請は難しいです。 過去3年だったかな?申請が出来ます。 税金の話なので当然 >友達が場合にっては申請した為に余計な税金を取られることもある の可能性もあります。

micchan_8
質問者

お礼

2ヶ月入院していたので、個室差額を差し引いても10万以上は払っているので、申請してみます。 早速の回答ありがとうございました。

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