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約束手形の手形要件以外について

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%8B%E5%BD%A2%E8%A6%81%E4%BB%B6 記載されても意味がない無益的記載事項や記載されると手形全体が無効となる有害的記載事項と書かれてますが、 無益的記載事項については、なんとなくわかるような気がするのですが 有害的記載事項については、どういう記載を手形にしたら有害的になるのかがわかりません。 例えばどういうことが有害的記載事項になるのかを わかる方がいらっしゃったら教えていただきたいのですが 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

 例えば、「X商品の引渡を受けるのと引き換えに、上記金額を支払います。」という文言を約束手形に記載した場合、約束手形の絶対的記載事項である「一定ノ金額ヲ支払フベキ旨ノ単純ナル約束」(手形法第75条2号)に違反しますので、有害的記載事項となり、この約束手形は無効です。

kasanyo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考になりました。

回答No.1

手形を沢山扱うとこのようなケースがあります。 朱印を押捺する時に,力を入れて回す状態で押捺するので真ん中部分が白くなって押捺されていない事があります。これは形の上ではよいように思うが,手形としての網羅がされていないのです。 時として,手書きのメモとも思える書き込みがあります。これは手形の有害のなにものでもなく,極端に言うと只の紙くずなのです。 手形要件を見ても具体的に記載されていないので,迷う事がありますが,沢山の手形を扱うと疑問に思う事を見る事ができます。

kasanyo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考になりました。

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