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損害賠償請求額の算定方法

損害賠償請求額の算定方法を教えて下さい。 地方都市で学習塾を開業しております。 もともとは、私一人で、塾の運営から授業までこなしておりましたが、 事業拡大のため、授業は今年4月から1年の契約で外部に業務委託契約をしました。 私は、授業をしなくて済む時間に、隣町に新教室設立を手掛けておりました。 6月になって、業務委託先の会社から、突然契約を解除したいとの内容証明が届きました。 それ以来、私は授業を自分でしなくてはならず、新教室設立の準備が頓挫しました。 新教室が設立でき、新規生徒を獲得した後であれば、新教室の生徒の面倒を見ることが出来なくなった分が損失ですが、現在では準備段階であり生徒も確保できていない状況です。 この様な場合の損害額の算出方法の考え方を教えて下さい。

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

準備中なら、解除によってどのくらい新教室の立ち上げが遅れるのか、 開業予定日から遅延した日数の間で、どれだけの売り上げが見込まれるかで計算すればいいのでは。 例えば、8月1日に開業だったのが、10月1日にずれ込んだとして、 当初の見込み人数があると思うので(基本的に100%は無理だと思います)それで月の収入を計算し2カ月分とする。 月の月謝が1万円で生徒が20人の見込みなら20万の2カ月で40万。 それと、質問者様の労力分。 解除によって質問者様が動いた時間をだして、現在の収入の過去3カ月分の平均所得から時間単価を割り出し計算。 あとは、契約書に違約金について書かれているならその通りにする必要があります。 なので、違約金に損失分を含む等と書かれている場合は、別途請求はできません。 それと質問者様側に非がある場合は請求できません。 ちなみに、解約前までに履行された分は支払う必要があります。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

これは、その業務委託会社に損害賠償請求するための損害額の算出のことですか ? それならば「0円」です。 何故ならば、「・・・解除したいとの内容証明が届きました。」と言うことなので、 契約解除があったかどうかがわからないのに損害は発生しません。 契約解除があるとすれば、解除原因はどこにあるか、法定解除なのか、約定解除なのか、 その前に「・・・解除したい」と言うことであれば、解除されたとは言えないです。 なお、原則的には契約解除はできないです。

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