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公正証書作成時の立会人について

立会人は具体的にどのようなことをするのでしょうか。 例えば、公証人と遺言者の話をそばで聞くだけでしょうか。 聞いた後、署名、押印しますか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pepe-4ever
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回答No.3

公証人は身分証明書によって本人確認し、その旨を書類に記入、身分証明書をコピーし書類に添付(ここまででも完璧ですが)、実印+印鑑証明を必要としなくてもやってくれるはずですが、なにしろ公証人役場や担当者によって対応が変わる場合がかなりあります。 利用する公証人役場に問い合わせるのが一番良いのですが、実印+印鑑証明+身分証明書を持ち込めば問い合わせの必要もありませんね。

dspigeon
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 担当公証人に確認したいと思います。

dspigeon
質問者

補足

回答者:pepe-4ever様、pnd3png3様 公証人に問い合わせた結果を報告します。 持参すべきものは、身分証明証と認印ということでした。 色々ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • pnd3png3
  • ベストアンサー率65% (34/52)
回答No.2

大体そのとおり。こんな感じです。 1.公正証書の原案を渡される 2.公証人が内容を読上げせつめいする 2.内容が正しい事を立会人が確認したら署名、押印 たいてい1,2時間。退屈ですが簡単な仕事です。 立会い料は依頼主からもらえるのかな。 後は本人確認書類と、印鑑が必要。 具体的な書類は、公証人によって言う事が違うので確認してみてください。 私のやっているところは印鑑証明書か運転免許そして実印ですね。 戸籍を請求される可能性もありますね。

dspigeon
質問者

補足

早速回答を頂き、ありがとうございます。 >具体的な書類は、公証人によって言う事が違うので確認してみてください。 公証人に今日確認してみたいと思います。

  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (579/1674)
回答No.1

立会人の欄があります。 そこに署名・捺印します。 公証人が本人確認しますから、身分証明書が必要です。

dspigeon
質問者

補足

早速回答を頂き、ありがとうございます。 回答内容について、質問があります。 捺印するとありますが、これは実印でしょうか。 もし実印が必要な場合は、印鑑登録証明書も必要になるのでしょうか。 お手数をお掛けしますが、よろしくお願い致します。