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自分が作成に関与していないが、関係ありそうな遺言の公正証書の存在を知る術はありますか

他の質問で遺言の事を質問している者です。  http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1211080 元々の質問の内容からすこし外れているので別の質問としました。 わたしの父が遺言を作成していたとします。 それが、公証人役場・公証人が介在する、公正証書遺言か秘密証書遺言であり、 その遺言の作成に、わたしが関わらなかった(証人(立会人)にならなかった、 相続人に指定されていないので遺言の謄本を受け取れなかったetc)とします。 そのようなわたしの立場で、遺言の内容は当然無理としても、そのような遺言が 存在しているかどうか=遺言の有無を知る事ができるのでしょうか? できるとしたらどんな手順を踏めばよいのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.7

補足も読みましたが、遺言をしたかどうかをなぜ本人に聞かないのですか? 聞けない理由でもあるのですか? 法律的には先に述べたように、遺言者以外の人が遺言者存命中に遺言の内容を知る事や、遺言そのものをしたかどうかと言う事については、本人が任意に答えない限り知る事は出来ません。従って、本人から聞くしかないと思われます。また、「父は人がいい」とか「相手に女性が強引だ」等と言う事で、お父さんの財産が取られてしまうことを心配しており、その事を「騙される」という表現をしていますが、「相手の女性が強引だ」とか「お父さんが人がいい」等とか言う事だけで、もしお父さんがその女性に有利な遺言をしても、そのことだけで「騙された」とは到底言えず、何ら違法ではありません。現在お父さんの財産の処分権は、当然ながらお父さんに帰属しており、あなたに帰属しているわけではないので、どう処分しようとお父さんの自由だからです。その事によって、将来相続するはずのあなた達推定相続人の相続分が減ってしまったり、ゼロになってしまったとしても、あなたは文句を言う事は出来ません。つまり、お父さんが、その女性に全てを贈与(遺贈)する旨の遺言をしたとしても、その贈与(遺贈)は適法であり、それによりあなたの相続分がゼロになっても、あなたには遺留分減殺請求権を行使できるに過ぎません。ですから、そのような事を事前に何とかしたいと思うなら、お父さんとこのことについて話し合う事が必要であり、それ以外の方法はありません。あなたがどこにでもあるような家庭の娘さんなら、お父さんが子供や妻に何がしかの財産を残そうと考えるのが通常でしょう。もちろん、現実にその女性にお父さんが騙されて(詐欺)遺言したような場合には、その遺言を取り消すことが出来ます(財産上の遺言については民法96条の適用あり)。しかし、遺言の効力発生や、その内容が明らかとなるのは、お父さんの死後である事から、詐欺されたことについての立証が難しく、事実上無理ではないかと考えます。ところで、もし何らかの方法で、あなたがお父さんが遺言したこと及びその内容が、その女性に有利であなたに不利な遺言であった場合には、何か行動をするつもりなのでしょうか? その場合でも、遺言を書き直してもらうようにお父さんに任意にお願いするしかなく、結局お父さんと話し合わなければ何の解決にもならないことになると思いますよ。念のため申し上げますが、あなたがもし何らかの方法で遺言の内容を知り、自分に不利な内容だからといって、遺言内容を改ざんしたり、改ざんさせたり、またお父さんを強迫する等して自分に有利に遺言させたりすると、相続欠格者となり、あなた自身が相続人にならなくなってしまうので、注意してください。

noname#58431
noname#58431
回答No.6

別途のご質問の回答の関連から一言 ○法的解釈は、2番回答の通りです。情愛論・人生訓的な基準では1番回答が急所をついているとおもいます。 ○遺言書は一般的に 遺言執行人に所持を依頼することが多いです。執行人には遺言書作成に関わった弁護士、司法書士、行政書士、税理士などの専門家が指定されているの場合も少なくないです。 ○遺言書を作ったかどうか、後日変更したかどうかは本人しかわからないことも多く途中書き換えて別の方に預けていて、死亡後複数の遺言執行人がそれぞれ家裁に検認の依頼をし有効な遺言書の判定を受けるといった事例もあるようです。 ○なお、公正証書遺言の場合は、検認の必要はありません。 ○本人存命中に 遺言の有無や、遺産の分け方などを詮索するケースの大半は「相続→争族」に陥っている感じがします。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.5

no.1です。 わたしが親子の情愛論を持ち出して、これ以上「遺言」云々に突っ込まないようにと言ったは、あなたの質問が、だんだん問題の本質からずれてきているように感じたからです。 「噂」の話にしても「遺言書」の話にしても、今はあなたの憶測の域の話ではありませんか。憶測の話を突っ込んでいくのであれば、もっと本質的なところでなぜ問題を解決しないのかということです。 本当にお父さんのことを心配していて、親子の情愛を大切にするのであれば、こそこそと裏取りをするようなことをするのではなく、直接お父さんと話し合われるべきではないかということです。 お父さんの口から、噂のことも含めて事実を確認してから判断する問題ではないでしょうか? それが親子の信頼感に基づく「情愛」だと私は思うのです。 冷静に考えてみてください。これで回答は終わりにします。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.3

no.1です。 わたしが親子の情愛論を持ち出して、これ以上「遺言」云々に突っ込まないようにと言ったは、あなたの質問が、だんだん問題の本質からずれてきているように感じたからです。 「噂」の話にしても「遺言書」の話にしても、今はあなたの憶測の域の話ではありませんか。憶測の話を突っ込んでいくのであれば、もっと本質的なところでなぜ問題を解決しないのかということです。 本当にお父さんのことを心配していて、親子の情愛を大切にするのであれば、こそこそと裏取りをするようなことをするのではなく、直接お父さんと話し合われるべきではないかということです。 お父さんの口から、噂のことも含めて事実を確認してから判断する問題ではないでしょうか? それが親子の信頼感に基づく「情愛」だと私は思うのです。 、

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.4

no.1です。 わたしが親子の情愛論を持ち出して、これ以上「遺言」云々に突っ込まないようにと言ったは、あなたの質問が、だんだん問題の本質からずれてきているように感じたからです。 「噂」の話にしても「遺言書」の話にしても、今はあなたの憶測の域の話ではありませんか。憶測の話を突っ込んでいくのであれば、もっと本質的なところでなぜ問題を解決しないのかということです。 本当にお父さんのことを心配していて、親子の情愛を大切にするのであれば、こそこそと裏取りをするようなことをするのではなく、直接お父さんと話し合われるべきではないかということです。 お父さんの口から、噂のことも含めて事実を確認してから判断する問題ではないでしょうか? それが親子の信頼感に基づく「情愛」だと私は思うのです。 、

回答No.2

NO1の方は、法的観点ではなく親子の情愛に基づいて、ある意味本質を突いていると思います。ただ、私はあくまで法律的に述べたいと思います。NO1の方も述べていますが、公正証書遺言や秘密証書遺言は、あなたが証人となっていない限り、その内容は知る事は出来ないし、実際に遺言自体がされたのかどうかも、本人に確認できない限り、知る事は出来ません。なぜそのような事が知りたいのでしょうか? 自分の相続分がどれくらいか気になるからでしょうか? ちなみに、もしあなたの相続分がゼロという遺言を遺していても、子供であるあなたには遺留分減殺請求権がありますので、遺言がされなかった場合のあなたの相続分(法定相続分)の1/2は、返せ、と受遺者や多く相続した相続人に言う事が出来ます。

arikitarilady
質問者

補足

No1の方と同じ問いかけですが、 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1211080 をご覧になってから回答されているのでしょうか? 一部抜粋の上で再掲します。 >わたしには、母に先立たれた父がいます。 >この父がこの頃あまり評判の良くない女性とつきあっているという噂があります。 >噂というよりほぼ確実といっていい状況です。 >その女性は強引なところがあるといわれていて、 >一方父はお人好しのところがあり、強引に要求されると断りきれない >ところがあります。 >わたしが気にしてるのは、父は既に70才をすぎているので、 >父が亡くなった場合の遺産の一部または全部を、 >その女性に渡すような約束、実際的には念書や誓約書のようなもの >を書かされているのではないかと心配しています。 だから、念書や誓約書→正式な遺言として書かされている=だまされているかを 心配しているのです。 それで、自分が作成に関与していない遺言である公正証書の存在を確認する手段が あるかを知りたかったのです。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

本人(お父さんか受遺者)に確認するしかないでしょう・・・。 この質問が、遺言手続きに関する知識を深めたいという勉強のためであれば良いのですが、それ以外の目的であれば、これ以上突っ込まない方が良いのではないでしょうか? 相続とか遺言とかいう問題は、本来「法律」上の「権利」とか「義務」とかいう言葉で語るものではなく、親子あるいは家族(例外的に懇意にしてもらった知人等)の間の「情愛」の問題だと思います。 もともとは、相続させるべき資産を蓄えたのは遺言を書く人であり、遺産を受け取りたい人ではありません。遺産を受け取りたい人に法的な「権利」が生じるのは、遺産を残す人の意思表示がない場合だけです。 被相続人となりうる人は、遺産を受け取る「権利」を最初からもっているのではなくて、親子の情愛に対する「ご褒美」として授かるかも知れないという姿勢に立つべきだと思います。 今あなたに必要なのは、余計な邪念が出てこないような親子関係をもう一度見つめなおすことではないでしょうか? お父さんご本人に向き合わず、こういう質問をこのサイトでしているあなたのあり方の方が問題ではないかと危惧します。

arikitarilady
質問者

補足

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1211080 をご覧になってから回答されているのでしょうか? 一部抜粋の上で再掲します。 >わたしには、母に先立たれた父がいます。 >この父がこの頃あまり評判の良くない女性とつきあっているという噂があります。 >噂というよりほぼ確実といっていい状況です。 >その女性は強引なところがあるといわれていて、 >一方父はお人好しのところがあり、強引に要求されると断りきれない >ところがあります。 >わたしが気にしてるのは、父は既に70才をすぎているので、 >父が亡くなった場合の遺産の一部または全部を、 >その女性に渡すような約束、実際的には念書や誓約書のようなもの >を書かされているのではないかと心配しています。 だから、念書や誓約書→正式な遺言として書かされている=だまされているかを 心配しているのです。 それで、自分が作成に関与していない遺言である公正証書の存在を確認する手段が あるかを知りたかったのです。

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