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傷病手当

退職後の傷病手当申請についてお聞きします。 腰を痛め退職しました。 雇用保険1年以上加入しています。 退職前に腰が痛くて休職(無給)、完治の目処がなく迷惑をかけるので会社をやめました。 通院はしています。 傷病手当は請求できますか? できるとしたら私は何をまずすればよいですか?(診断書をもらう?とか?) アドバイスお願いします

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  • jfk26
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回答No.1

最初に雇用保険から出るのは「傷病手当」、健康保険から出るのは「傷病手当金」です。 一字違いですが内容としては全く異なるものですので注意してください。 「傷病手当」 安定所で手続きをした後に、病気やけがにより職業につくことが出来なくなったときに支給されます。 ですから失業給付の受給資格が無ければ傷病手当は受給できません。 また失業給付の手続きをする為には働ける状態であることが条件の一つです、つまり質問者の方が現在働けない状態であれば手続き自体ができずに失業給付の受給資格が発生しません。 >傷病手当は請求できますか? 失業給付の受給資格が無ければ傷病手当は受給できません。 「傷病手当金」 >雇用保険1年以上加入しています。 ということは健康保険にも退職時に1年以上加入していましたか? >退職前に腰が痛くて休職(無給)、完治の目処がなく迷惑をかけるので会社をやめました。 ということは退職時に4日以上連続で休職し、そのままの状態で退職したということですか? >通院はしています。 在職当時から医師の診察を受けていたのですか? 以上に該当すれば。 健康保険(国民健康保険にはない)には傷病手当金という制度があります。 病気やけがで働けなくなったときに、被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。 また会社での健康保険の被保険者期間が1年以上であれば、すでに支給を受けている状態であるか受けられるような状態であれば、退職しても継続給付と言う形で受給できます(連続した3日間の待期期間とあと最低1日の4日以上の休職が必要です)。 ですから質問者の方の場合は、在職中にその条件を満たせば傷病手当金の対象になりますし、休職のまま退職をすれば継続給付の形で回復するまで傷病手当金が支給されます(もちろん支給開始から1年6ヶ月と言う期限はありますが)。 在職中にこれらの条件を満たさなければ、退職後では対象外です。 >できるとしたら私は何をまずすればよいですか?(診断書をもらう?とか?) できるとしたら傷病手当金のほうです。 上記に該当すれば在職中に加入していた健保に電話して、傷病手当金及びその継続給付に関して受給できるか確かめてください。 もしできるなら退職した会社の担当者に電話して、傷病手当金を受け取りたいが手続きをしてもらえないか頼んでみてください。 いい会社で親切な担当者であればやってくれるかもしれません、そうでなければやらなければならない義務はないのでやってくれないかもしれません、その場合は質問者の方自身がやることになります。 具体的な手続きについては健保によって若干異なるので健保に聞いてください、ただ出勤簿や賃金台帳のコピーなどそれに会社の証明(いずれも最初の請求のみ)なども必要などで、その部分に関しては会社に頼むことになります。 また失業給付については安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。 そして医師が働ける状態と判断すれば、傷病手当金は打ち切られますが失業給付を受け取れるようになるということです。

その他の回答 (1)

  • SUPER-NEO
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回答No.2

#1さんがおっしゃるように、 雇用保険の制度では「傷病手当」であり、 健康保険の制度では「傷病手当金」です。 ◎傷病手当 雇用保険の傷病手当は、退職後の求職活動中に、 傷病により15日以上就職活動ができない場合に、 認められるものですが、求職活動以前の傷病については、 認められません。 ◎傷病手当金 傷病手当金は以下の手順で請求します。 (1)健康保険組合から請求書の様式を入手します。 (2)本人記載欄に必要事項を記入します (3)主治医に医師記載欄を証明してもらいます。 (4)会社に事業主証明(給料を払っていない)をしてもらいます。 (5)健康保険組合へ請求書を提出します。 (6)請求書を提出後、約1、2ヶ月後に第1回目の傷病手当金が支払われます。 (7)第1回目の傷病手当金が支払われなくても、    第2回目の傷病手当金請求書を健康保険組合に提出します。    ※(4)は必要ありません。    ※休んだ後に請求をします。例⇒6月分は7月に請求。 (8)請求から約1、2ヵ月後に傷病手当金が支払われます。 あとは、(7)と(8)をひたすら繰り返すだけです。 最長で、1年6ヶ月の間、受給することができます。 その間、毎月定期的に通院をしていないといけません。 第1回目のみ、過去の健康保険の加入履歴とか、 傷病手当金の受給履歴を求められる場合があります。 社会保険事務所で年金加入記録の帳票を貰えば、 付属品で健康保険の加入記録が取れます。(無料) ◎その他 失業保険ですが、退職日の翌日から1年という受給期間があります。 傷病手当金を受給している間は、働くことができないため、 失業保険を受けることができません。 しかしながら、時効は着々と進行しています。 その為、退職日の翌日から30日後から1ヶ月以内に、 ハローワークに受給期間の延長を申請してください。 医師の診断書が必要である場合がありますから、 ハローワークに相談をされてください。