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傷病手当金について教えて下さい
社会保険加入期間が1年以上あれば、退職後も傷病手当金を受ける事ができるという事なのですが、私は昨年6月20日から派遣ですが、ある企業で働いています。6月分の給料(7月10日払い)からは社会保険料は丸一か月分引かれました。 これは6月1日から加入していると言う事になるのでしょうか? あと、今年の5月で一年になりますが、5月中に3日以上休んで5月末に退職するとしたら、社会保険は1年間加入したということでよろしいでしょうか? それとも6月に入らないと1年以上加入したという事にならないですか? ちょっとわかりにくい文章ですみません。 よろしくお願いします<m(__)m>
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noname#210211
回答No.2
健康保険料は月末時に加入していたところから徴収されます。 また保険料は日割の概念がないので1日しか加入していなくても月末時に加入していれば保険料が1か月分徴収されます。 昨年の6月分の健康保険料が徴収されたからといって6月1日から加入しているとはいえません。 健康保険証には資格取得日が記入されていますのでそちらを確認してください。 もし、6月20日となっていれば今年の6月19日まで資格がなければ被保険者期間が1年とはなりません。
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- shaikencenter
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回答No.1
健康保険証に資格取得日が記載されています。 その日付けが加入年月日です。 その日付けから365日たった日、加入年月日の翌年の前日が一年です。
質問者
お礼
簡潔なお答えありがとうございました。 大変参考になりました。
お礼
と言う事は丸々一ヶ月払っても、加入は20日からとなるのですね。 残酷ですね…(;_;) 回答ありがとうございました。