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退職後の傷病手当

質問お願い致します。 私は休職中に3ヵ月間傷病手当を受給しました。 しかし5月に退職し、社保から国保に加入しました。 先日失業保険の手続きにハローワークへ行ったところ、まだ働けない状態であれば、給付を延長できるとお聞きしました。 なので、延長の申請をした方が良いのかなぁと思っていたのですが、退職後国保に加入してる場合でも傷病手当は申請できるのでしょうか。

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  • origo10
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回答No.1

 退職後の傷病手当金の継続給付は、「健康保険の被保険者資格喪失後」の給付ということになりますので、「退職後に加入した健康保険制度」は受給要件とは関係ありません。国保加入により傷病手当金の継続給付申請ができなくなることはありません。  具体的な手続き等は保険者(健康保険組合又は協会けんぽ)に確認されることをお勧めします。 <参考?URL> http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,159.html#1-4(任意継続:協会けんぽ) Q1-4 健康保険の任意継続を選択した場合、保険給付はどうなりますか? A1-4 傷病手当金および出産手当金を除き、在職中に受けられる保険給付と同様の給付を原則受けることができます。 ※ 【傷病手当金および出産手当金は、任意継続の加入とは関係なく、】在職中からの継続給付の要件を満たす場合に限り対象となります。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,158.html(任意継続:協会けんぽ) 【協会けんぽの任意継続に加入された場合は】 ・保険給付 ※【資格喪失後に傷病手当金および出産手当金の給付対象になるのは、任意継続とは関係なく、】在職中からの継続給付の要件を満たす場合に限ります。 http://www.syoubyou.net/keizoku.html(参考) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,271,25.html(傷病手当金:協会けんぽ) (10)傷病手当金  傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。  なお、任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません。 【健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。】 A 傷病手当金が受けられるとき 傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。 ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。 C 支給される期間 傷病手当金は、病気やけがで休んだ期間のうち、最初の3日を除き(これを「待期」といいます。)4日目から支給されます。  その支給期間は、支給を開始した日から数えて1年6か月です。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,279,25.html(資格喪失後の給付:協会けんぽ)  健康保険の保険給付は、被保険者に対して行われるのを原則としていますが、退職などにより被保険者でなくなった(資格喪失)後においても、一定の条件のもとに保険給付が行われます。 (1)保険給付を受けている人が資格を喪失した場合(継続給付) 資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金及び出産手当金を引き続き受けることができます。  傷病手当金は1年6か月間、出産手当金は出産前後合わせて原則98日間の範囲内で、支給を受けることができることになっていますが、この期間から被保険者である間にすでに支給を受けた残りの期間について受けることができます。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,57394,114,481.html(1 健康保険の豆知識(傷病手当金))  病気(ケガ)が原因で退職した場合、ほとんどの方が収入面に不安を感じられるで しょう。そのような時に健康保険には在職中から傷病手当金(休業補償)を受給 していると、退職後も引き続き受給できる制度があり、その制度を利用することで 少しでも収入面の不安を解消することができます。今回はその制度についてご紹介 いたします。  はじめに、傷病手当金の受給要件の概要を復習します。  傷病手当金は、業務外の病気やけがにより働くことができず(労務不能)、療養の ために仕事を休み、その間報酬が出ないときに、標準報酬月額から計算した日額の 3分の2をお支払いする制度です。傷病手当金を受けるためには連続して3日以上 休んでいることが条件で、4日目から1年6か月の範囲内で労務不能であった日に ついて支払いを受けることができます。  原則として、被保険者期間に限られる給付ですが、資格喪失後も傷病手当金を継続して受けることができます。具体的要件は次のようになります。  ア 資格喪失日(退職日の翌日)の前日までに、継続して1年以上の被保険者期間(任意継続や共済組合の期間は含みません)がある場合  イ 退職日に傷病手当金を受けているか、受ける条件を満たしていること    ※「受ける条件を満たしていること」とは、例えば3日間の待期期間を超えて会社を休んでいた人が、在職中は給与の支払いがあるため(有休のため)傷病手当金が全額支給停止されていたが、退職して給与の支払いがなくなったというような場合  ウ.退職後、引き続き療養のための労務不能であること  たとえば、被保険者期間が10年ある方が、病気により11月30日付けで退職(12月1日資格喪失)する場合、11月30日(退職日)の時点で、上記ア~ウの要件を満たしておけば、その後受給要件を満たす限り、同一原因による傷病手当金を受け始めてから暦の上で1年6か月の間受けることができます。  傷病手当金を継続して受けるときに注意しておく点があります。  あくまでも、資格喪失後の継続給付という位置づけのため、受給中に傷病手当金を 受ける要件を1日でも満たさなくなれば、そこまでしか受けられません。  さらに、資格喪失後の継続給付の場合、老齢年金は定期的な収入とみなされます。  在職期間では給与などの報酬と傷病手当金が調整されていましたが、継続給付の傷病手当金のときは、老齢年金が調整の対象となります。  また、傷病手当金は、働くことができないことが要件であるのに対して、雇用保険 の失業給付は、働く意思と能力があることが要件にありますので、雇用保険の求職者給付(いわゆる失業保険)を受けるときは、傷病手当金は受けることはできません。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,55013,98,469.html(3【傷病手当金支給申請について(マメ知識)3】:協会けんぽ大阪支部) 傷病手当金は、在職(加入)中の休業補償と思われがちですが、一定の要件を満たせば退職(資格喪失)後も受給できます。  この一定の要件については、各種ホームページや解説本などで「退職前に継続して1年以上健康保険に加入している方が、退職の際に傷病手当金を受給していたか受給できる状態にあった場合は、引き続き受けることが出来る。なお、支給される期間は、加入中から受けていた(受けられる)期間を含め最長1年6か月となっている」とのように記載されていることが多いです。  これではわかりにくいので要件を簡単に箇条書きしますと、 (1)退職前から遡り1年以上切れ目なく事業所において健康保険に加入していること。 (2)退職前から傷病により3日連続した休み(待期期間)を含め4日以上休んでいること。 (3)退職日に出勤していないこと。 (4)退職後も同じ傷病で働けない状態であること。(雇用保険の失業給付を受けていないこと) となります。 (1)(2)(4)は比較的分かりやすいかと思いますが、ご注意いただきたいのは(3)です。退職日(資格喪失日の前日)に出勤されますと、傷病の状態に関わらず、その時点で労務不能ではないことになり、傷病手当金を受給する資格がない状態となるためです。  なお、支給期間は、退職前からの受給期間を含めて暦で最長1年6か月となります。 ※ 退職後、老齢年金等を受給される場合は、傷病手当金が調整(減額又は不支給)されます。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/56897/20110104-101903.pdf(傷病手当金:協会けんぽ宮崎支部) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/46616/002.pdf(12ページ:協会けんぽ京都支部) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/45228/20110325-143046.pdf(2ページ:協会けんぽ秋田支部) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,25561,91,475.html#KS02(協会けんぽ長野支部) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/6,0,64.html(協会けんぽ都道府県支部) http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/koyouhoken/koyouhoken08.html(失業給付の受給期間延長:千葉労働局) http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/siori2010-10-situgyokyufu.pdf(3ページ:受給期間延長手続:雇用保険のしおり) (http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/koyohoken_siori.html(●失業等給付:雇用保険のしおり