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傷病手当について教えてください
- 社会保険に1年間継続して加入していたら、退職後も最長1年6ヶ月傷病手当が支給されるのか疑問です。会社を変わっても条件は当てはまるのでしょうか?
- 派遣で働いているが体調が悪くなり、退職後の傷病手当が支払われるか心配です。派遣契約が切れるとどうなるのでしょうか?
- 社会保険料を1年間以上支払っているので、傷病手当は受け取れるのか不明です。何か助言やアドバイスがありますか?
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質問者が選んだベストアンサー
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 それから失業給付についてですが。 失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。 ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。 >社会保険に1年間継続して加入していたら、退職後も最長1年6ヶ月傷病手当が支給されるという事ですが、途中で会社を変わった場合も継続していたらその条件は当てはまりますか? 退職後からではなく受給し始めてから1年6ヶ月になります。 また途中で会社が変わっても、その間に1日も間を置くことがなければ継続します。 >ちなみに去年の6月分の社会保険料は全額払っています。 と言う事は今度の5月で丸1年という事でよろしいのでしょうか? そういうアバウトな計算ではなく、去年の6月1日に被保険者の資格を取得して今年の5月31日で1年になるということです。 >あと、傷病手当について何か助言などがありましたらよろしくお願いします<m(__)m> 継続給付の場合はあくまでも継続ですから、退職日が就労不能でありそれが以後継続するということになります。 そこでよくあるのが退職日なので最後の挨拶に行って、無意識にタイムカードを押してしまう場合です。 これは労働したことになり就労可能であり退職日の受給資格を失うことになり、当然以後の継続もなくなり継続給付も吹っ飛びますから注意してください。
お礼
とてもわかりやすく、素晴らしい回答ありがとうございました。 傷病手当金→失業手当への手順もとてもわかりやすく、必要な書類なども詳しくお答えいただき大変感謝しています。 まだまだわからない事が出てきそうなので、またその時はどうぞよろしくお願いします。