• ベストアンサー

傷病手当の受給について

検索しても不明の為お力を貸してください。 現在勤務中ですが膠原病の為入退院を繰り返しおり 近々また入院しなければなりません。 H16.8.1 社会保険に加入 H16.12~H17.1 入院(すでに傷病手当受け取り済み) H17.2 会社が社会保険から組合保険に加入     (勤務先等は以前と変更ありません) H17.4~5 入院(組合保険に傷病手当申請中) 以上の様な状態でまた近々入院する事になりそうで~ 派遣の為、3回も連続で療養に入るわけにいかず、 今回をもって退職しようかと考えているのですが、 退職後の傷病手当は、1年以上社保加入と聞いておりますが、途中で組合に変わってる場合は、どう判断したらよいのでしょうか? 今月末で退職した場合1年加入扱いとした頂けると考えて良いのでしょうか? それとも来年の2月をもって1年加入となるのでしょ うか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.1

>今月末で退職した場合1年加入扱いとした頂けると考えて良いのでしょうか? 確か切り替えがあったときは現健保の被保険者期間で見たかと思うのですが、、(曖昧) 組合に確認された方が宜しいかと思います。 >1年以上社保加入と聞いておりますが これは資格喪失後の場合ですね。 つまり任意継続しなくても貰えるのは1年以上被保険者であれば可能ですよ、という奴で任意継続すれば問題なく受給できると思います。 ただ、給与によっては任意継続の場合、標準報酬月額の上限が下がるので、傷病手当て金の支給額も減ることがあります。(任意継続後の標準報酬月額の上限は組合で確認ください) 何はともあれお大事に<(_ _)>

lassie0201
質問者

補足

ご回答有り難うございました。 2月から組合保険になっておりますので現在6ヶ月しか加入がないので、いきなり入院と言われ「傷病手当金での生活を考える様」主治医から言われたものですから焦ってしまいました。 組合保険での任意継続をすれば傷病手当金の受給可能って事ですね 教えて頂いて有り難うございました。 組合の確認と治療頑張って来ます。

その他の回答 (1)

  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.2

一つ確認を・・・。 傷病手当金というのは起因する原因が同一のものに対し1年6月の給付を受けられるものです。支払い元が変わってもこの制限は越えられないように思います。 H16.12~ですとH17.5までではありませんか? 現在申請中のもので終わりかもしれませんのでご注意を。 どちらにしろ、任意継続しないと保険適用から外されますから、はけんけんぽであれば低額の保険料で済みます。是非任意継続の手続きはしてくださいませ。 また、傷病手当金が出ない場合でも療養する為には色々必要です。自治体で相談することもお勧めします。 家の母も若い頃から重度の膠原病で入退院を繰り返しています。現在58になりましたが併発する病気も多く気を抜けません。現状では「風邪=>入院」です。 他の病気に気をつけることと共に体力をつけることが一番と聞いております。現状も入院せねばならぬ状況と言うことですので今はゆっくり療養してください。

lassie0201
質問者

お礼

親切なお心づかい有り難うございました。 「任意継続」の方が良いようですね~ 心配ごとを解決してからでないと入院はできませんので有り難うございました。 お母様も同じ病とのこと「お互い病気と仲良く喧嘩せずに頑張りましょう」とお伝え下さい。

関連するQ&A