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行政事件訴訟法で教えてほしい事があります。
処分取消し訴訟と裁決取消し訴訟は併合してできるとなってます。(16条1項、13条3号により関連請求に該当するから。H14年行政書士試験過去問題より) しかし、原処分主義(10条2項)では、処分は処分、裁決は裁決の違法しか主張できないとなってます。 今まで裁決主義が例外だと思ってたのですが、それだと上記関連請求に該当しなくなると思うのですが、原処分主義が例外なんですか?よくわかりません(?_?)
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1、併合訴訟の場合は紛争の1回解決が難しい場合や、判決の矛盾を防ぐためでもあります。 2、例示されている営業許可は普通処分とは言いません。 3、他にもあります。数が多すぎですからかききれません。 4、1と同じです。矛盾判決防止のためです。処分は処分というのはあくまで原則です。行政訴訟2法を引いてみてください。
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- takatukireds
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理由は簡単です。 処分は自然人や法人を問わず不利益を科すものです。 したがって、処分も裁決も不利益を伴うものであれば強制処分であると言えます。 わかりやすく言うと、処分も裁決も明確な線引きがありません。 よって、裁決と処分を別々にしてしまうと裁決の名を借りた処分が行われるということが起こりかねません。 ですから、処分も裁決も同じ物であるといえますので訴訟は併合できます。
お礼
さっそくありがとうございます! すみませんが、まだ理解することが出来ないので、良かったらもう一度ご教授下さい。 1.まず、2つの訴訟を併合できる事はわかりましたが、これは1つの訴訟の中で2つの審議をするという事で良いのでしょうか? 2.そして、>処分は自然人や法人を問わず不利益を科すものです。 処分には公権力の行使が含まれますので、不利益処分以外に、例えば営業許可なんかの申請に対して許可する事は含まれないのでしょうか? 3.>わかりやすく言うと、処分も裁決も明確な線引きがありません。 裁決も処分に含まれると思いますが、行政法上の裁決の定義は不服申し立てに対して何らかの処分をする事だと思ってますが、他にもあるのでしょうか? 4.最後に、訴訟を併合した場合、原則である原処分主義を否定することになると思うのですが、これは例外として裁決主義の規定を適用できる場合に限って併合できるという事でしょうか? 長くなりましたが、よろしくお願いします。
お礼
2度もありがとうございました!原処分主義について誤った捉え方をしていたようです。勉強になりました。