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医療費控除は何処で出来るのでしょうか

徳島県吉野川市だと、医療費控除は何処で出来るのでしょうか? その歳に、必要な書類は病院の領収書だけで良いのでしょうか? 昨年度、通院費(自分の分で保険診療分だけでも15万近くあるので、 家族合算すれば、もっとかも知れません)の領収書は、置いてあります。

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  • hata79
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回答No.4

川島税務署です。 医療費控除額の計算例 1 歯医者にかかった  10万円 2 盲腸で入院した    6万円   入院保険金を貰った      20万円 3 持病の高血圧の治療費  8万円 この場合には、10万円+8万円=18万円が医療費控除対象額になります 2は6万円ー20万円=ー14万円 マイナスということは「財布の中身がふえちゃった」です。 この分を上記の18万円からは引かなくてもよいことになってますので、上記の18万円が医療費控除対象額になります。 10万円+6万円ー20万円+8万円=4万円 と計算して医療費控除対象額を4万円にしてしまう人がいますが、18万円が正解です。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
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回答No.3

>徳島県吉野川市だと、医療費控除は何処で出来るのでしょうか? 最寄りの税務署です。 >その歳に、必要な書類は病院の領収書だけで良いのでしょうか? いいえ。 源泉徴収票、印鑑、通帳です。 また、「医療費の明細書」を作成しておきます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/003.pdf 生命保険金などで補てんされた額がかかった医療費より多い場合、その分の医療費控除は0円です。 ただし、他の医療費から引く必要はありません。 なので、生命保険金など補てんされた額のほうが多い医療費の分は申告からはずしておきます。 >通院費(自分の分で保険診療分だけでも15万近くあるので 医療費控除は、保険外診療分も対象になります。 >家族合算すれば、もっとかも知れません 家族の分を貴方が払ったということなら控除の対象です。 医療費控除は、その医療費を払った人が控除を受けられるもので、家族の分だから合算できるということではありません。

  • yana1945
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回答No.2

医療費控除は、貴方の収入(所得)からの控除です。 手続きはお住まいの市区町村を管轄する税務署で、収入の期間は 1月~12月を対象として、翌年2月15日から3月15日に、 サラリーマンですと、源泉徴収票で収入を証明し、貴方が保存 している、家族全体の領収書、と必要交通費を明記した資料 (税務署に所定書式が有ります)を添付した、確定申告を行います。

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回答No.1
mmtok
質問者

補足

回答ありがとうございます。 > http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm こちらの方で疑問に思ったんですが、ネットで質問したところ、 1、通院 2、入院 3、通院 2で保険金が支払われた場合、2-保険金でマイナスに なった場合(保険金が多い場合)、他のからマイナスに しないと教わりましたが、この書式ですと、年間の合算から 保険金を引くような計算式がありました。 どちらが正しいんでしょうか?

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