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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺族厚生年金)
遺族厚生年金の受給条件とは?
このQ&Aのポイント
- 遺族厚生年金の受給条件は、被保険者の死亡の当時に生計を維持されていた配偶者・子・父母・孫・祖父母が該当します。
- 胎児であった子は、被保険者の死亡の当時に生計を維持されていた子とみなされ、生まれたときから受給権が発生します。
- しかし、未成年でない場合や未婚である場合は、遺族厚生年金の受給権はありません。
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noname#4066
回答No.3
#1です。 いろいろ調べてみましたが、回答した内容の様な書き方はたくさんあるのですが、根拠となる法令・附則等は確かに見つからないですね。 私自身、今までこの認識でいたのですが・・・う~む。 もしかして回答自体も違っているかもしれません。お役に立てずゴメンナサイ。
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noname#4066
回答No.2
#1です。 支給要件は先ほど書いたように、配偶者、子、父母が【いない】場合であって、【受給権者がいない】場合では無かったと思います。労災の遺族補償年金のような転給制度も無いはずですから、受給権が無くても配偶者、子、父母のいずれかががいれば、やはりもらえないと思うんですが。
質問者
補足
再度、ご回答いただきありがとうございます。 そこでしつこいようですが、再度質問させてください。 先順位者の遺族が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、後順位の遺族は遺族厚生年金を受けることができない。 というのは、法文で明らかにされていますが、『いない』場合と、『受給権者がいない』場合のことって、たとえば施行規則とか、判例とか、通達とか、何か明らかにされているものってありますか? しつこくてすみません。 どうぞよろしくお願いいたします。
noname#4066
回答No.1
孫に受給権が発生するのは、配偶者、子、父母がいない場合が条件だったと思います。 ですから、お孫さんからみた、母(19の娘さん)がいるため、お孫さんは受取る権利は無いと思います。
質問者
補足
早速の回答、ありがとうございます。 質問にも書きましたが、娘は、被保険者の死亡の当時 すでに19歳になっていて、最初から受給権はありません。 このような場合も、孫には受給権は発生しないのでしょうか?
お礼
何度も調べていただき、本当にありがとうございました。 わたし自身、答えが見つからずとても困ってる。って訳ではないのですが……。 でも、引っかかって、どうしても気になるのです。 わたしも答えを探すため、努力してみます。