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社員採用を本人が断ってきた場合
社員募集をし、3ヶ月の試用期間を終了間近になり、本採用に向け諸条件の詰めを本人と相談をしたところ、社員採用を断って来ました。 当社はアルバイトは必要なく、あくまで社員を必要としています。この場合即解雇は難しいでしょうか?(提示条件は面接時に提示したものに多少上乗せしたもので、大きく変更したものはありません)
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通常、3ヶ月の試用期間は雇い主側の意思の他、雇われる側もまた、諸条件の他、社員環境、業務内容、人間関係をみた上で判断をしていると思います。 ですので、両者納得の上なら、即解雇等せず、今回は縁がなかったということで、あくまで3ヶ月の就業後にお疲れさま、という対応にするのがルール違反にならない最善策と思います。 使用期間に入る前の同意書等、契約に関わる書類を交わしていませんか? 募集広告に、3ヶ月の使用期間等掲載していませんか? これらは、就業者が万一労働に関わる相談をする際の証拠になります。 もし、就業規則をベースにした相談のみで、社員になる意思がないから、終了間際なのに待たずに即解雇という対応をされるということなら、 ・社員採用を断った理由の方は聞かれましたか? ・使用期間直前での解雇に同意は得ましたか? 社員を何度募集しても定着せず、また募集広告を使って同じことをするという繰り返しになる恐れがありますので、外部の社員候補が感じる情報は内部にはわからないことも多く含まれているので、カチンと来ることもあるかも知れませんが、有効利用された方が良いと思われます。
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- qazwsx21
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試用期間とはいうものの、2週間以上経過した場合は、通常の解雇手続きが必要です。明日からこなくていいよと言いたいなら解雇予告手当を1ヶ月分払うことです。 今回は社員が辞めたいというのですから、退職日を早くすることで合意したら良いと思います。
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ご回答ありがとうございました。 本人と相談し早期解決を図ります。
- king_pata
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本人(労働者)からの雇用契約終了の申し入れですから、即時の契約解除でなんら問題ありません。(労基法§19、§20、なお労働契約法§6、§16)。 ご質問にあるように、雇用契約を結ぶ際(最初)に提示した条件を下回るものでないのであれば、要するに労働者側の任意(自己都合)退職であり、これについては雇用保険の書類に退職理由を記載する欄がありますから、そこに理由について争いがないことでサインされれば、雇用主に違法性を云々される懸念はなくなります(もちろん、後日裁判云々があれば別ですが、そうした特殊なことがない限り、労基署・職安から特段のツッコミはありません)。
お礼
そうなんですか!他の方とは全く異なったご回答なので驚きました。 当初の面接で提示した条件よりも30%程UPして賃金も提示していますし、その他の条件も変更していません。 できれば、以降の人件費は新しい人材のために使いたいというのが小さな会社の現実です。 ありがとうございました。本人と話してみます。
- yoshix7
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珍しいですね、本人はアルバイトを希望しているということでしょうか? ただ社員募集での試用期間であるということは、わかっているのですよね? 法律上は一定の試用期間の終了後、本採用通知をした、しないにかかわらず、その翌日には本採用として扱われるということになっていますので、そのことも相手に伝えればいいのではないでしょうか? 試用期間といっても、労働契約は成立しているので即解雇は難しいでしょうね。 解雇の場合は30日、本人から退職の意思表示があった場合は14日ですかね。 お互いの合意があれば、即日に退職が認められますので、後は話し合いですね。
お礼
やはりアルバイトの気楽さで仕事を続けたいとのことでした。やはり1ヶ月程度は雇用しなければならないようですね。 ありがとうございました。
- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
なぜ即解雇が必要なのでしょうか。 会社からの解雇は1月前の予告か1月前分の予告手当の支給が条件です。 そんなことをしなくても本採用をしないのならば試用期間終了と同時にやめてもらえばよいだけですよね。 試用期間はそのための制度ですから、試用の結果会社の期待に添えなかったということでやめてもらえばよいだけでしょう。 もし本人が苦情を言う場合は、後1月だけ雇うと通告してその後にやめてもらえばよいのです。あえて即解雇するほうが無理があると思いますが。
お礼
社員募集で応募してきて自己都合で断っても少なくても1ヶ月程度は雇用しなければならない・・・ アルバイトでもよければそのように募集します。正直アルバイトは必要無いんです。 でもそうするしかないんですね。できることなら新しい人材にその人件費をあてたいというのが本音です。 ありがとうございました。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
本人が採用されることを拒否するというのは 自己都合の退社なので 就業規則にしたがって退職手続きをすればいいだけです。 退社の意思を確認したのなら 指定されて日数後に退職とすればいいと思います。 即、解雇となれば 雇い始めから14日を経過していれば通常の解雇手続きとなるので 30日前の通告、或いは不足する日数の解雇予告手当の支給が必要となるでしょう。
お礼
社員募集で応募してきて自己都合で断っても少なくても1ヶ月程度は雇用しなければならない・・・ 社員を欲しいわが社にとっては無駄な人件費ですが、そうするしかないんですね。 ありがとうございました。
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 契約書は交わしていませんが、応募に試用期間3ヶ月と明記してあります。なにより本人が試用期間が3ヶ月で両方の合意で社員採用するこを知っています。 1ヶ月程度の雇用継続義務が発生しないのなら、本人と話し合い納得してもらうよう努力します。