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キュービクル式変電設備のフェンスは必要?
人が出入りできる場所に設置されているキュービクル式変電設備(引き込み電圧6.6KV)には、フェンスを設けないと法的に問題があるのでしょうか?また、対象の法規はどんなものがあるのでしょうか?
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電気の法律である、電気設備技術基準の解釈に下記のとおりかかれています。 【高圧用の機械器具の施設】(省令第9条) 第30条高圧用の機械器具(これに附属する高圧の電気で充電する電線であってケーブル以外のものを含む。以下この条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合又は発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に施設する場合を除き、施設しないこと。(省令第9条第1項関連) 一 機械器具の周囲に人が触れるおそれがないように適当なさく、へい等を設け、さく、へい等との高さとさく、へい等から充電部分までの距離との和を5m以上とし、かつ、危険である旨の表示をする場合。 これからすると、人が容易に触れることができる場所で、さくやへいがなければ施設できないことになります。
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