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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:火災予防条例の第57条火気使用設備等の設置の届出)
火災予防条例の第57条火気使用設備等の設置の届出
このQ&Aのポイント
- 火災予防条例の第57条火気使用設備等の設置の届出について解説します。
- 火災予防条例による火気使用設備等の設置について、必要な届出に関する解釈について探っています。
- 変電設備に関する火気使用設備等の設置の届出について、具体的な判断基準や解釈方法についてアドバイスをお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
元電気技術者です。 (1)および(2)が該当です。 この条文の主旨は、どこに高圧または特別高圧変電設備があるか消防署側が知っておかねばならない、ための規則です。火災予防上の意味です。 届を出すと、消防署が見に来るだけです。 メリットは電気火災への対処をしてくれるのが速くなります。 高圧の意味は必要でしょうか。
お礼
参考になりました。ありがとうございました。